無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務上災害による欠勤の呼称

いつもお世話になります。
当社の就業規則の表現が不明瞭な箇所をわかりやすくし、運用をしやすくする趣旨の見直しを実施しています。
そこで質問なのですが、業務上災害による長期欠勤というものは一般的にどう呼称されていますでしょうか。
当社では私傷病による短期の欠勤を「病欠」と呼び、長期化した場合には「休職」としています。一定期間は有給です。
過去事例がないのですが、業務上災害による長期欠勤の場合には、給料は払わず災害補償給付を受けることになろうかと思います。それを「休職」と呼称すると、有給の休職とごっちゃになりそうなのですが、一般的にはどのようにされていますでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

投稿日:2007/02/09 19:04 ID:QA-0007516

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそお忙しい中ご利用頂きまして感謝しております。

「業務上災害による長期の欠勤(※この場合、後に触れますように通常は欠勤と呼びません)」ですが、労災保険の「休業補償給付」にちなんで「休業」と表すのが一般的といえます。

これに対し、私傷病等労働者に原因がある長期欠勤は御社で規定されていますように「休職」という言葉が最もよく使われています。

ちなみに「欠勤」という言葉ですが、年次有給休暇賞与の算定基準の定め等においてよく使われていますので、規定内で整合性をもたせなければなりません。

特に年次有給休暇の付与条件においては、業務災害での休業は「欠勤」とは出来ず、「出勤」とみなさなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2007/02/09 21:35 ID:QA-0007518

相談者より

 

投稿日:2007/02/09 21:35 ID:QA-0033028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いろいろな不就労と呼称

■用語については、自分でも普段から一度整理したいと思っていました。労働基準法および労働基準法施行規則について検索してみたところ、次のような結果となりました。
<両法で使用されている用語> 休暇・休業・就業・疾病・出勤・傷病
<施行規則だけで使用されている用語> 休職
<いずれにも使用されていない用語> 欠勤・病気・就労
■弊社の場合は次の通り統一しています。(ご参考)
① 短期・私傷病による欠勤 ⇒ 欠勤
② 長期・私傷病による欠勤 ⇒ 長欠
③ 休職制度適用の私傷病欠勤 ⇒ 休職
④ 労災適用の公傷による欠勤 ⇒ 休業
■なお、「休職」は、休職制度を制定した場合に就業規則に記載することを必要とした唯一の引用箇所です。傷病に限らず、公職に就く場合や、予定されている陪審員制など色々な場合に必要な制度です。

投稿日:2007/02/10 11:34 ID:QA-0007524

相談者より

 

投稿日:2007/02/10 11:34 ID:QA-0033032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

 こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 私傷病については、欠勤または、就業規則に休職規定
 があれば、休職とすればよろしいかと思います。

 労災については、休業という言葉を使っていますね。

 よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/02/13 13:38 ID:QA-0007535

相談者より

 

投稿日:2007/02/13 13:38 ID:QA-0033035参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ