派遣社員の管理者設定について
派遣社員を中心にコンタクトセンターを運営している責任者です。
先日、社員であるスパーバイザーの退職に伴い、後任をオペレーターから昇格させる予定ですが、
一番の候補者は「A派遣社員」であり、経歴・知識も充分で、周りのオペレーターからの信頼も大変高い人物です。
この「A派遣社員」をスパーバイザーとして就業してもらうために注意すべき事について教えて下さい。
尚、「A派遣社員」は、スパーバイザーの業務をやりたいとの意思も確認しています。
当然、給与面の改善及び派遣元との派遣契約の変更も必要だと考えています。
想定される注意項目としては、管理監督者は、あくまで社員の仕事ですので、社員の指示に従って業務を遂行することは基本ですが、どこまでの範囲が許されるのか(契約書上に記載すればOKなのか)を
教えて下さい。
①事務所のカギ開けカギ閉めは、OK?NG?
②他社派遣社員への指示・教育は、OK?NG?
等々
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/02/24 14:02 ID:QA-0075097
- Ken417さん
- 千葉県/その他金融(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣契約及び就業条件明示書で示された範囲内であれば、医療関係等の法律で禁止された業務以外については原則どのような業務を担ってもらっても差し支えないものといえます。
しかしながら、内容的に本来正社員や管理職が担うべき仕事まで派遣社員に任せるとなりますと、業務上の事故や不手際が発生するリスクか高まりますし、仮にそうなった場合被会社や顧客等から会社としての管理責任を厳しく追及されることになりかねません。
従いまして、法的可否による判断というよりは、そのようなリスク発生の可能性が高い措置は極力避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/02/26 10:47 ID:QA-0075105
相談者より
ご回答をいただき有難うございました。
法的というより業務上の事故や不手際が発生した場合の対策や責任所在を(責任は社員)をしっかり決定しておく必要があるということですね。
「リスクは回避すべき」ということですね。しっかり検討させていただきます。
投稿日:2018/02/26 13:38 ID:QA-0075112大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
先ず、派遣に関する管理規則(就業規則の一部)を整備 ⇒ 管理者職務の明確化を
▼ 派遣労働の場合、労務管理が派遣元、派遣先に跨って行われ、両社の責任が区分されていることことや、業務内容等によって労働期間に上限があることなど、派遣労働の特徴に応じた条文や文言を定めておく必要があり、その管理実行者が、スパーバイザーの職務だと理解して良いのでしょうね。
▼ 派遣労働に関するトラブルは多岐に亘ります。管理実行者が期待される役割を確実に果す為には、頻度の高いトラブルを中心に、派遣に関する管理規則(就業規則の一部)を整備することが欠かせません。
▼ 主要な項目としては、次の様な諸点が挙げられます。
1.契約の更新
2.派遣先での勤務態度、服務規定の遵守
3.守秘義務、機密情報の保持
4.賃金
5.年次有給休暇
6.育児休業、短時間勤務制度
7.相談、苦情対応
8.就業規則(特に上記の諸点)の周知
▼ ご質問については、派遣契約の本質を理解し、上記諸点が整備されれば、夫々明らかになりますが、結果的は、次の通りになるものと推測致します。
① 事務所のカギ開けカギ閉め ⇒ 派遣先の指示による
② 他社派遣社員への指示・教育 ⇒ 義務もなければ、権限もない
▼ 因みに、「派遣元事業者のための、就業規則」(副題・派遣労働者とのトラブルを未然に防ぐために)なる厚労省のネット(PDF形式)が有力な参考資料となるでしょう。
⇒ <http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/syugyo.pdf>
投稿日:2018/02/26 11:43 ID:QA-0075106
相談者より
派遣元との調整・協力がかなり必要だということが分かりました。
教えていただきました「派遣元事業者のための、就業規則」を参考にして、1つ1つ課題をつぶしてみます。
有り難うございました。
投稿日:2018/02/26 13:55 ID:QA-0075114大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣社員
基本的に派遣社員と貴社社員の組織上の区分けを明確にしなければなりません。
例えば「給与」というのは他社である派遣元(派遣会社)の内部事情であり、貴社が他社の社員の給与に関与することはできません。
ご提示の機能についても、限りなく管理者的な自己判断を多く期待しているようにも受け取れます。
派遣社員は貴社社員ではなく、あくまで設備と同じ、貴社の指示で業務を推進する人です。自己判断などはしてはならず、派遣契約において業務内容を細かく定義することで、こうした本来の趣旨に沿う稼働ができます。
①鍵管理自体は明確な作業指示ができますので問題はありませんが、企業のセキュリティに関わる部分を警備業務担当ではない一般業務の派遣社員に任せるというのは、事故時に貴社が大きく経営責任を負う可能性が高いのではないでしょうか。
②派遣社員が指示命令を受けずに勝手に動くというのは派遣契約ではできません。業務判断ではなく、貴社の指揮命令者の判断で、業務を行うのが派遣社員であるという仕分けにすべきでしょう。
貴社のご期待は正社員に任せる機能と思います。ぜひ派遣会社に相談の上、しゃいn採用など検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2018/02/26 20:04 ID:QA-0075116
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただいたコメントで「派遣社員は貴社社員ではなく、あくまで設備と同じ」ということにつきるのですね。
再度、検討してみます。
大変参考になりました。
投稿日:2018/02/27 09:29 ID:QA-0075121大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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