特別手当について
業務繁忙のため工場勤務の女性の労働時間を以下のように変えたい。
特別手当は月あたりどれくらいが妥当か。
[二交代制]
変更前⇒7:00~16:00 16:00~01:00(強制残業0.5H)
変更後⇒7:00~17:00 17:00~03:00(強制残業1.5H)
男性は元々、三交代制のため変更もなく手当はない。
別途休日出勤もさせることになるが手当として6000円/日は妥当か。
投稿日:2007/02/09 14:06 ID:QA-0007509
- *****さん
- 東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「特別手当」と言われるのは恐らく時間外や深夜労働に対する手当を指しているのですね‥。
これは法令で割増率が決まっていますので、あくまで「時間外労働手当」または「深夜労働手当」として支給をしなければなりません。
その内容と割増率は以下の通りです。
・「時間外労働」‥休憩時間を除き1日8時間または週40時間を超える労働時間について、「通常の賃金×1.25」の金額を支給します
・「深夜労働」‥22時~翌5時までの時間帯における労働時間について、「通常の賃金×1.25」の金額を支給します(※時間外と重複する場合には、「×1.50」となります」
このように、法律に基き実際の労働時間に応じた厳格な手当の支給が必要となりますので、例えば「一律6,000円」といった方法は、常にその額が全ての労働者(※性別は無関係です)について上記により計算した額を上回らない限り原則として認められませんのでご注意下さい。
投稿日:2007/02/09 14:38 ID:QA-0007512
相談者より
ご回答ありがとうございます。私の説明が不足していたので、補記いたします。
時間外、深夜労働の手当はもちろん支給しますが、それとは別に特別手当を支給する必要はあるのかということです。
変更前⇒7:00~16:00 16:00~01:00(強制残業0.5H)
変更後⇒7:00~17:00 17:00~03:00(強制残業1.5H)
休憩込みで10時間労働を強制させるので、現場からの案としては時間外・深夜手当とは別に月20,000円程の手当が必要と考えているようです。
それとは別に休日出勤も毎週ではないにしろ強制するので、1回の休出につき、時間外・深夜手当とは別に特別手当の支給をしようと考えているようです。
しかもこれは女性のみに支給しようという案なので、不平等を生みますし、本来時間外・深夜・休日の割増賃金を支払っていれば上記の特別手当は不要なのではと思っておりますが、いかがでしょうか。
投稿日:2007/02/09 15:02 ID:QA-0033026大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそ詳しくご説明頂き有難うございました。
時間外、深夜労働の手当等は支給されるとのことでしたら基本的に「特別手当」を出す必要はないと思います。
「月2万円」というのは、対象労働者の人数次第ではかなりの出費になると思いますし、一旦支給を定めますと既得権化してしまい減額が難しくなることが予想されますので慎重に検討すべきでしょう。
尚、別の視点から私の見解を申し上げますと、こうした長時間労働への見返りは「手当の支給」ではなく、「振替休日」または「特別な有給休暇」といった「休暇の付与」で果たすべきと考えます。
多忙な職場ではあると察しますが、時間外・休日労働に加え深夜労働まで日常的に発生するとなれば、労働者の健康管理に相当注意しないといけなくなります。
過労による労災発生を防止するだけでなく、疲労故の業務効率の低下を防ぐ為にも、職場で知恵を絞り少しでも時短の調整が出来ますよう工夫して頂ければと感じています。
投稿日:2007/02/09 20:59 ID:QA-0007517
相談者より
投稿日:2007/02/09 20:59 ID:QA-0033027大変参考になった
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