有期雇用者の自己都合退職後の再雇用時の無期転換基準日

無期転換に関して、ご相談させていただきます。

初回契約から複数回の有期契約を繰り返し、3年5か月間働いた社員が
自己都合で退職し、その後、再度働きたいとの連絡がありました。
退職後5か月を経過したのちの再契約となると、無期転換の
基準日は初回契約日となりますか?
また、6か月をあけてからの再契約となると、クーリングオフが
成立して、基準日は再雇用の日となりますか?

理由如何を問わず、6か月が判断基準となるのでしょうか?

ご教示のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2018/01/29 11:56 ID:QA-0074589

とさかさん
北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現時点では、理由を問わず実労働期間でカウントしますので、
6ヵ月が判断基準となります。

よって、5ヶ月経過の再契約の場合には、前後の期間は通算されます。

投稿日:2018/01/29 12:29 ID:QA-0074596

相談者より

やはり6か月が基準となるのですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/29 13:05 ID:QA-0074599大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無契約期間以前の通算契約期間が1年以上の場合ですと、無契約期間が6ヶ月以上であればそれ以前の契約期間については通算対象から除外されます。

こうしたクーリング制度に関しましては、明らかな偽装目的等を除き理由の如何を問われませんので、自己都合退職である当事案についても6か月という期間で判断することになります。

投稿日:2018/01/29 12:39 ID:QA-0074597

相談者より

退職理由は問われないのですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/29 13:06 ID:QA-0074600大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

クーリング

無期転換を免れる手段を禁ずるためのものですので、6ヵ月未満の退職は無効となり、通算されます。初回契約開始日となります。

6ヵ月以上空いていれば再度雇用された日が基準です。

理由、所属部署など問いませんので、同一法人であれば上記が適用されます。

投稿日:2018/01/29 13:08 ID:QA-0074601

相談者より

それが事実であっても考慮はされないのですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/29 13:15 ID:QA-0074604大変参考になった

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