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代休の先取りについて

代休についてご教示願います。

代休は「休日労働させた日の代わりに事後に与えられる休日」ですが、
休日出勤の前に代休を取ることは法律上問題でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/12/21 09:01 ID:QA-0074078

投稿太郎さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代休の事前取得はあり得ない

▼ 「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その、<代償>として、<以後の特定の労働日>を休みとするものです。
▼ 従って、前以って、代休を取ることは、法的、論理的、実務的、何れの局面でもあり得ません。敢えて休めば、単なる欠勤になります。

投稿日:2017/12/21 11:24 ID:QA-0074082

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
ご指摘の件、承知いたしました。

投稿日:2017/12/21 14:14 ID:QA-0074086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、代休ではなく、事前に休日と労働日を入れ替える振替休日ということになります。

投稿日:2017/12/21 13:20 ID:QA-0074084

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
ご指摘の件、承知いたしました。

投稿日:2017/12/21 14:14 ID:QA-0074087大変参考になった

回答が参考になった 0

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