時短勤務時間の不利益変更
当社は、就業規則にて「子供が小学校を卒業するまで、時短勤務ができ、1日最大1時間40分時短勤務をすることができる」との規定があります。ところが、これが、高待遇すぎるという意見が出ており、時短勤務を「子供が保育園を卒園するまで」に変更する可能性がでてきました。当社は、某大企業のグループ会社であり、子供が小学校を卒業するまで時短勤務を認める規定は、親会社で認められており、当社も親会社に合わせるということで、小学科校卒業までの時短勤務が規定されていました。ところが、当社はそんなに大きな会社でなく従業員も50人未満です。そんなに大きな会社でないのに、時短勤務を小学校卒業まで認めるのは高待遇すぎるのでないか?という考えが上層部に出ています。このような理由で、一方的に就業規則の不利益変更は認められるのでしょうか?
投稿日:2017/12/12 09:21 ID:QA-0073933
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に一般よりも高待遇だからという理由で労働条件を一方的に引き下げる事は労働契約法で禁止されている違法な不利益変更に該当しますので原則として認められません。
またご文面のような時短勤務の内容ですと、決して会社に大きな損失を与える程の高待遇とは言い難いですし、近年の社会的な子育て支援の要請の高まりに照らし合わせましてもこれを引き下げることはむしろ時流に逆行する措置といえるでしょう。
従いまして、出されている意見の妥当性も低いですし、通常であれば従業員の個別同意を得てまで無理に変更する必要性は乏しいものといえます。
投稿日:2017/12/12 09:34 ID:QA-0073935
相談者より
ご回答ありがとうございます。
この不利益変更を阻止するために、具体的に私たち従業員はどのような行動をとればいいのですか?
当社は労働組合がなく、従業員代表委員があるだけです。
投稿日:2017/12/12 09:53 ID:QA-0073936参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件について
ご返事下さいまして感謝しております。
「この不利益変更を阻止するために、具体的に私たち従業員はどのような行動をとればいいのですか? 当社は労働組合がなく、従業員代表委員があるだけです。」
― 当掲示板につきましては、当サイトの性質上、会社の経営者及び人事労務担当者側におけるご相談を対象とした回答内容とさせて頂いております。
従いまして、労働者側での対応につきましてはお答え出来かねますので、お近くの労働基準監督署の無料相談窓口をご利用頂くか、労働問題に精通した弁護士等に直接お尋ね下さい。
投稿日:2017/12/12 11:14 ID:QA-0073939
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/12/12 11:27 ID:QA-0073941参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
育児時短勤務からフルタイムに戻すことを断る 社員が育児時短勤務からフルタイムに戻すことを、会社として断って時短勤務のままでいてもらうことは、可能なのでしょうか?時短勤務は社員の権利なのだと思いますが... [2022/01/28]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜勤務」の条文です。「満18才未満の社員には、深夜勤務をさせることはない。ただし、交替勤務制により勤務する満16才以上の男子... [2010/06/09]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則で定めていますが、同規則にて《休日に勤務を命ぜられた場合、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して100分の125を乗じて得... [2017/11/27]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。