就業規則における始業時刻等の定め方について
お世話になります。
就業規則における始業時刻等の定め方について御質問がございます。
① 就業規則において、始業時刻・終業時刻を「毎月の勤務表にて個別に明示する」という旨の定め方は法律上問題ないでしょうか?
② 就業規則において、休憩時間は時間帯を明示する必要があるのでしょうか?時間帯が定まらない場合、どのように定めるのが良いのでしょうか?
「休憩は拘束時間の途中に1時間取るものとする」というような定めを考えておりますが・・・。
以上、ご教示願います。
投稿日:2017/12/07 16:44 ID:QA-0073888
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職種、事業所毎の特性に合った方式を別表として管理
▼ 「始業・終業の時刻」を全て記載するなら、200 パターン近くなると言われています。そこで、現実には、基本パターンをいくつか記載し、但し書きで、「各日、各週の始業時刻・終業時刻・休憩時間は上記シフトパターンを組み合わせることにより行うものとする。従業員の希望により必要がある場合は、別途個別に始業時刻・終業時刻を定めることができる」定め、別表管理するのが実務的でしょう。
▼ 又、「休憩時間」に就いては、休憩時間帯特定の義務付けはありませんが、全く特定がなければ管理上の問題が生じます。然し、12時~13時と1時間のみのガチンコ規定とすれば、弾力性がなく、運営面の困難を齎します。依って、「時間帯の幅」、「分割付与」、「長めの設定」、「分割・長め設定の併用」など、職種、事業所毎の特性に応じて、上記、別表管理に表記されるとよいでしょう。いずれも、通達に沿った措置です。
投稿日:2017/12/07 18:52 ID:QA-0073891
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/01/12 17:09 ID:QA-0074350大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、始業・終業の時刻及び休憩時間帯につきましては、いずれも就業規則におきまして明示されることが必要になります。
ただ業務事情によってはやむをえず変更となる場合も考えられますし、特にそうした変更が不規則になる場合ですと全ての時刻や時間帯を記載することは現実問題としまして困難といえます。
そのような場合ですと、例えば想定されうる時刻や時間帯を複数記載の上、臨時の必要性があれば他に変更する場合がある旨を定めておかれる事で対応すればよいでしょう。
投稿日:2017/12/07 19:46 ID:QA-0073893
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/01/12 17:09 ID:QA-0074349大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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