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応援勤務

いつも勉強させていただいております。

この度、若手従業員にイレギュラーな就業をさせるとの報告を受け、注意点等がありま
したらご教示いただきたく、お願い申し上げます。

・アルバイトの採用に苦戦している営業所Aに、人繰りの調整が容易な営業所Bより期
 間限定で若手従業員(正社員)Cを勤務させる。
・営業所Aは特殊な機械操作を必要とすることから、従業員Cのスキルアップ研修とい
 う名目での勤務であるとの理由で所属の異動は行わずアルバイトが採用されたら元の
 営業所Bに勤務先を戻し、研修も終了とする。(最大4ヶ月間を想定)
・期間中は営業所Bでの勤務は行わない。なので通勤交通費は従業員Cの自宅・営業所
 A間の通勤定期一ヶ月分を支給する。
・実態としては欠員となっているアルバイトの替わりにシフトに入るため、人件費とし
 ては営業所Bに付替える。

と、なります。

個人的には、研修という要素も含んでいる事から、未確定なアルバイト採用にあわせて
期間を設定するのはどうかとも思いますが、複数月になるのであれば所属の異動として
も良いと思いました。

上述のような勤務をさせる際に、従業員に不利益が生じないよう注意する点、会社とし
コンプライアンス上押さえておかなければならないことがございましたら、アドバイ
スいただけますと幸甚です。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/12/07 13:26 ID:QA-0073881

かちょさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと通常であれば業務内容が変わる事から営業所Aへの異動に該当するものとも考えられます。

しかしながら、数か月程度の期間限定で欠員補充の臨時目的であれば、当人のスキルアップも兼ねた研修扱いとされることも特に差し支えないものといえるでしょう。

賃金や通勤費では特に不利益を受けないようですので、あとは労働時間が多くなればその分賃金支払い(時間外や休日割増も含みます)をされる点に注意が必要です。

投稿日:2017/12/07 14:02 ID:QA-0073883

相談者より

服部先生
ご回答ありがとうございます。

労災関係では、単日の応援勤務の場合は応援先への出勤時にケガをしてしまった時通勤災害ではなく業務災害になると聞いており(今回の様にある一定期間応援先への勤務が決まっている時は通勤災害と見做す事もある。実態を確認して判断する。と労基から回答をいただきました)通常とは違う事が他にもあるのかもと思いまして、ご相談させていただきました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/12/07 15:24 ID:QA-0073885大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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