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勤務時間

以下の行為は労働と認められますか。

1.休暇残数、年末調整などの労務に関する問い合わせを人事部する。

2.上記の内容を労基などの外部にする(会社から聞いたことは正しいのか確認する)。

昼休みやトイレ休憩のついでに聞いてくる人・業務に支障が無いようにメールで問い合わせてくる人と、勤務時間内に2,30分電話で聞いてくる人がいます。
大抵は許容範囲かと思いますが、就業規則を読めば分かるようなことも心配だからと、数10分、数日にわたる事があるので、目に余ると感じています。
できれば注意したいのですが、可能でしょうか。

投稿日:2017/11/30 22:37 ID:QA-0073753

初心者ーさん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には当人が任意に行う問い合わせですので、労働と認める必要はございません。

但し、勤務時間中に行う分につきましては、使用者の指揮命令下にあることから、当該時間について賃金控除される措置は避けるべきといえます。

そして、文面のようなご質問につきましては、やはりその内容次第といえます。外部への問い合わせは勿論ですが、単なる確認を超えるような長時間の問い合わせについては、勤務時間中は指示された業務に専念する義務が労働契約上存在する事からも、注意し是正を求める事が可能といえます。

投稿日:2017/12/01 11:34 ID:QA-0073767

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/12/01 15:20 ID:QA-0073778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

本件は一般的な就業管理、服務規律の問題といえます。つまり仕事中に勝手に休憩したり、私用電話やメールをしたりなど、職場によっては放任のところもあれば、ラインなどそもそもそうした行為ができない環境もあり、会社の就業管理方針をどうするかということで、特段人事マターや税務マターだからどうこうということにはなりません。本来であれば、業務中に業務外の行為をしているので給与対象ではないことになりますが、ではタバコ休憩は?混んだランチの時間超過は?など切りがありませんので、読めばわかる程度の問合せをしないよう、全社的に告知する、同時に読めばわかるようWebでわかりやすいQAを付けるなど、双方歩み寄りが現実的でしょう。

投稿日:2017/12/01 12:09 ID:QA-0073771

相談者より

就業管理、服務規律の範囲であるとのこと、ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2017/12/01 15:26 ID:QA-0073779大変参考になった

回答が参考になった 0

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