再雇用契約の期間満了
弊社は、定年後再雇用制度を設けており、希望すれば満65歳まで雇用しております。
ある社員が、現行の再雇用契約の期間満了(満64才、18年2月末)を以て終了を希望し(上司を通じて人事部は把握)しました。そして、現再雇用雇用契約書に「本契約の更新は行わず、契約期間の経過により18年2月末日を以て期間満了とする。」と規定し、社員本人も雇用契約書に署名、捺印しております。
既に今回の契約で次回再契約しないことを雇用契約書で会社、社員本人の双方が合意しており、期間満了迄の間にもし本人が急に延長を希望しても会社として再契約しないことで法的に問題ないでしょうか。
または、(契約期間満了なので必要ないとは思いますが)念のため自己都合退職願いを提出させた方が良いでしょうか。
ご教示願います。
投稿日:2017/11/29 10:03 ID:QA-0073701
- イマテルさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人からの希望によって期間満了での雇用契約終了(=退職)を約束しておりますので、雇用の延長希望に応じる必要はございません。一旦提出され了承された退職届を撤回出来ないのと同様になります。
従いまして、更新しない旨の雇用契約書がある以上、自己都合の退職願も不要となります。
投稿日:2017/11/29 11:23 ID:QA-0073703
相談者より
明解なご見解により、弊社の対応を固めることが出来ました。有り難うございました。
投稿日:2017/11/29 20:24 ID:QA-0073723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
シッカリ約定の内容を固めておくことをお薦め
▼ 定年後再雇用制度において、企業としては、65歳までの雇用を確保することが必要ですが、これは、対象者本人を拘束するものではありません。健康、家族関係、自営業化、趣味等の個人的理由で、65歳未満の年令で、契約満了とする自由は確保されています。
▼ 但し、世の中、何が、何時、どの様な形で起きるか分かりませんので、ご思案の通り、本人と雇用契約書、或いは、覚書でシッカリ約定の内容を固めておくことをお薦め致します。自己都合云々の文言は不要です。却って、それが引っ掛かり縺れの原因にもなり得ます。
投稿日:2017/11/29 12:17 ID:QA-0073706
相談者より
多面的な観点からご説明ありがとうございました。
投稿日:2017/11/29 20:19 ID:QA-0073721参考になった
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