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定年後の再雇用契約について

いつもお世話になります。
来年2月に定年を迎える社員が定年後再雇用を希望しております。

再雇用の場合
現在は
①週5日勤務ですが、仕事内容によっては週3日勤務は可能でしょうか。
②設計業務から全く違った部門への職種変更は可能でしょうか。

お忙しい中申し訳ありませんが、ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2017/10/11 15:38 ID:QA-0072882

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用の場合、従前の労働条件とは異なる内容で契約されても原則として差し支えないものと解されています。

従いまして、①・②共にそれ自体直ちに違法となるものではございません。

但し、こうした勤務内容の変更が再雇用契約の締結を大きく阻害するものであれば、再雇用制度は事実上機能していないものと判断される可能性がございます。例えば、再雇用後の業務が従前の業務と全くかけ離れており、当人にとりましても業務遂行が困難であったり、逆に単なる雑用しか与えられないといったようなプライドを傷つける内容であったりという風に明らかに合理性を欠く変更については当然に避けるべきといえます。

投稿日:2017/10/11 18:03 ID:QA-0072889

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再雇用後の業務を考慮して進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/10/12 17:17 ID:QA-0072900大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

条件

再雇用の制度は、それまでの就業条件を保証する制度ではなく、給与など大きく条件が下がるのが普通です。
①可能です
②可能です
ただし「雇用すること」が目的であるため、いやがらせのような条件提示で自主的な退職に追いやると受け取られることは避けなければなりません。
勤務日数減はともかく、それによって(再雇用で)フルタイムでも下がる給与がさらに極端に下がるなど無いようにする必要があります。
配置転換追い出し部屋的な嫌がらせと受け取られる作業等への配置は避けましょう。
以上、いずれにしても一方的に通告して終わるのではなく、事前に話し合いをして合意を取っておくことで、トラブルなく移行できるのではないでしょうか。

投稿日:2017/10/11 18:41 ID:QA-0072894

相談者より

ご回答ありがとうございました。
事前に話し合いをしながら進めてまいります。

ありがとうございました。

投稿日:2017/10/12 17:19 ID:QA-0072901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年によって、契約がいったん終了しますので、①②とも可能です。

逆に、
定年とはいえど、労働条件が全く変わらないのに賃金だけ下がるのは、同一労働同一賃金の観点から無効との裁判例が出ています。

投稿日:2017/10/12 09:54 ID:QA-0072897

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働条件は考慮して進めていきます。

ありがとうございました。

投稿日:2017/10/12 17:20 ID:QA-0072902大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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