パート社員の雇用契約の契約期間に差をつけることについて
いつもお世話になります。
例えば、コールセンター業務のパート募集を行う際に、特に募集原稿には契約期間については明記していないのですが、
同じ就業場所で同じ業務をして貰い、同じ時給でスタートするのですが、人によって、
『このパート社員はしっかりしており、対人能力も高いので6ヶ月の雇用契約を結び、以後、6ヶ月更新をして行こう。』
『このパート社員は、やる気は感じられるが、実際に職場の雰囲気に合うかどうか、能力的にやっていけるかどうか不安を感じる部分もあるので、3ヶ月の雇用契約を結び、以後、3ヶ月ごとに更新をして行こう。』
などと契約期間に差を付けることは問題ないのでしょうか?
(人によって、雇用契約期間が違うと後々、分かってしまった場合、なぜ、私は3ヶ月であの人は6ヶ月なの?と疑問が生じる可能性があると思うのですが、問題ないでしょうか?)
投稿日:2017/10/02 13:52 ID:QA-0072739
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約は採用予定者と個別に締結されるものですので、特に就業規則や募集広告で契約期間を特定されていない限り、労働者毎に異なっていてもそれ自体で違法とはなりえません。勿論契約期間につきましても、採用時に双方合意の上で契約されるわけですので、同意を得て契約締結されている以上は差し支えないものといえます。
但し、ご懸念のように人によっては不信感を招く可能性もございますので、契約の際に御社において基本となる契約期間(最も短い契約期間)を示され、各人の経験・能力等に応じてそれ以上の契約期間を設ける場合もある旨説明されておかれるとよいでしょう。
投稿日:2017/10/02 20:58 ID:QA-0072740
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/10/03 09:00 ID:QA-0072742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働契約期間明示は法的義務、後出しジャンケン的行為は、禁物
▼ 採用決定後の労働者に対する労働条件の明示義務は労働基準法15条に規定されていますが、募集時の条件明示は、職業安定法第5条の3に定められています。
▼ 具体的には、第5条の3の厚生労働省令で定める事項を受け、第4条の2において、「労働契約の期間に関する事項」が明示すべきことが定められています。
▼ 依って、契約期間を明示しないまま、面接にも臨み、その結果を見て、6カ月組と、3カ月組に分けるといった「後出しジャンケンに類する」行為は、禁物です。
投稿日:2017/10/03 11:26 ID:QA-0072746
相談者より
いつもお世話になります。
大手の求人媒体を利用する際も時給・職種・休日・勤務時間帯や週何日勤務からOKなどは記載しますが、雇用契約期間の記載を求められたことはありませんでした。勉強になりました。有難うございました。
投稿日:2017/10/03 11:58 ID:QA-0072748大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働契約期間明示は法的義務、後出しジャンケン的行為は、禁物 P2
▼ 第二パラの「第4条の2」は、「施行規則・4条の2」です。失礼しました。
投稿日:2017/10/03 12:50 ID:QA-0072750
相談者より
わざわざ、ご連絡ありがとうございました。
投稿日:2017/10/03 13:05 ID:QA-0072752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
正攻法
ご提示のように、後でばれた場合に大きなトラブルとなり余計な手間がかかるリスクがあります。あくまで契約期間や試用期間は公示の通り統一し、ただし能力差がある場合はその都度、特に試用期間中に徹底して面談などを行い、改善や改善誓約をさせるなどして正々堂々と人事管理の正攻法を貫くべきでしょう。
期間で差を付けたからといっても、トラブれば結果として手間が減るものではありませんので、管理自体は従来通り行うべきです。
投稿日:2017/10/03 21:22 ID:QA-0072761
相談者より
お世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/10/04 09:10 ID:QA-0072765大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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