振替出勤日にフレックスタイム制度を適用。法的問題は?
当社はコア無しフレックスタイム勤務制度を導入しております。
休日の一週間前に振替休日を指定し、本来の休日に勤務してもらう場合、その振替出勤日にフレックスタイム制度を適用し、本来の所定労働時間(7.5時間)より短い勤務をして頂くのは、法的に問題ありますでしょうか?
いままで当社は慣例的に、所定労働時間より短い場合は、臨出として休日勤務手当を支給しておりました。
投稿日:2017/08/18 10:58 ID:QA-0072011
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制については、当人が出勤時刻を決める制度になります。
従いまして、当人の希望であれば、所定労働時間(※厳格にいえばフレックスですので、標準労働時間になります)よりも短い時間で勤務する事に差し支えはございません。
投稿日:2017/08/22 09:13 ID:QA-0072071
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