振替出勤日にフレックスタイム制度を適用。法的問題は?
当社はコア無しフレックスタイム勤務制度を導入しております。
休日の一週間前に振替休日を指定し、本来の休日に勤務してもらう場合、その振替出勤日にフレックスタイム制度を適用し、本来の所定労働時間(7.5時間)より短い勤務をして頂くのは、法的に問題ありますでしょうか?
いままで当社は慣例的に、所定労働時間より短い場合は、臨出として休日勤務手当を支給しておりました。
投稿日:2017/08/18 10:58 ID:QA-0072011
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制については、当人が出勤時刻を決める制度になります。
従いまして、当人の希望であれば、所定労働時間(※厳格にいえばフレックスですので、標準労働時間になります)よりも短い時間で勤務する事に差し支えはございません。
投稿日:2017/08/22 09:13 ID:QA-0072071
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