固定残業制の運用について
就業時間が8-17時なのですが、客先の問合せが17-18時に集中する為、
1日1時間分を固定残業代として支給し、基本的には18時まで勤務してもらいたいと考えています。
予定がある場合などは仕方ないのですが、18時以前に退社する日数が一定割合以上になった社員に
対しては固定残業代ではなく、実際に働いた残業代を支給するという制度にする事は、
労働基準法上、違法となるでしょうか??
例えばある月の出勤日が20日だったとして18時以前に退社する日数が全体の3割を超え、
7日間あった場合には、月20時間分の固定残業代は支給せずに、その月の実際の残業時間分
に応じて残業代を支給するというカタチです。
就業開始の8時ごろにも問合せが多く来るため、就業時間を9時-18時にする事も難しい状況です。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2017/08/09 11:35 ID:QA-0071937
- hasheem141さん
- 長野県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
固定残業制の適用は法的に不適切
▼ ご相談のポイントは、8時の所定始業時刻は動かさず、所定就業時刻後、17-18時の1時間を、(1時間に満たない日数は対象外)固定残業の対象とすることの合法性の問題だと理解します。
▼ この固定残業(正しくは、「所定労働外看做し労働時間」というべき)は、「労働時間を算定するのが困難な場合」に限られます。
▼ ご説明によると、就業場所は、御社ヤード内であり、時間帯も、所定労働時刻から左程長時間でないので、労働時間を算定するのに困難とは云えないと推測致します。
▼ 依って、「就労実態の把握が可能な故、固定残業制の適用は法的に不適切である」ということなります。
投稿日:2017/08/09 21:59 ID:QA-0071944
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容であれば、固定残業制にする意味がありませんので、全て実際の残業時間分で清算することをお勧めします。
月20h分の固定残業とした場合でも、20hを超えた分は支払う必要があります。さらに、そのことを規定等で明確にしておく必要があります。20h未満の場合には、固定残業としないということであれば、それは固定残業制度ではありません。
投稿日:2017/08/10 15:43 ID:QA-0071953
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦固定残業代の支給を決められた以上、実際の残業時間数がそれを下回ったからといって固定残業代を支給しないという措置は認められません。毎月必ず支給されるからこそ固定残業代と称する事が出来るわけですので、仮にそのように変更される事を前提とした制度であれば、固定残業制というのはそもそも当初から虚偽の内容として無効になるものといえます。
ちなみに、文面のような状況が生じる可能性が高いとしますと、固定残業制は会社に取りましてコスト高になりますので、通常の実労働時間に応じた残業代支払にされるのが妥当といえます。
投稿日:2017/08/10 18:08 ID:QA-0071956
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします。
固定残業代は、一定時間の残業を想定して、あらかじめ月給に残業代を固定で設定し、
設定された時間以下の残業時間であれば残業時間を計算せず固定額を支給する、という制度です。
この際、固定残業として設定された時間を越えた残業時間については別途支給する必要があります。
よって、1日1時間分の固定残業代を設定しているのであれば、
18時以前に退社する日数の割合に関わらず固定残業代を支給する必要があります。
もし固定残業代によるコストを抑えたいのであれば、固定残業代を設定せず
実労働時間に応じた残業代を支給するとよいかと思います。
投稿日:2017/08/15 15:50 ID:QA-0071990
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