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社内昇進選考試験の実施時間中は労働時間か?

社内での昇進制度で、選考に試験(ペーパーテストと面接)を取り入れることを検討しています。

昇進は志願制であり、志願するかどうかは完全に任意としています。

この試験を行う間の時間は、会社の通常の営業時間内とするのですが、通常の勤務を離れ受験をする社員と、休みの日に試験だけを受けるために会社に来る社員が混在します。

試験の時間は1時間のペーパーテストと30分ほどの面接を予定しており、それぞれ別の日に実施します。

これらの時間は、労働時間とするべきでしょうか?

投稿日:2017/07/26 16:55 ID:QA-0071714

前向きだが難儀さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「労働時間」として取扱うのが妥当

▼ 複数の意見が予想されますが、受験自体は個人の選択に任されているとは云え、昇進制度そのもは会社の制度である以上、受験時間は「労働時間」として取扱うのが妥当だと思います。
▼ 休日受験自体も、個人選択の様ですが、会社が受験できる機会を設けている以上、平日と同様、労働時間としての取扱いが妥当でしょう。

投稿日:2017/07/27 09:24 ID:QA-0071718

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、志願は任意であっても、単なる研修等とは異なり社内人事制度上の職制に関わる選考試験ですので、業務に直接関連するものといえます。

従いまして、労働時間として賃金支払の対象とされるのが妥当といえます。勿論、休日労働や時間外労働に該当する時間であれば、各々に関わる割増賃金の支払も必要となります。

投稿日:2017/07/27 20:25 ID:QA-0071726

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、営業時間内に受験する社員について、労働時間ではないからという理由でその時間を控除することは、受験することがマイナスにもなりますので避けるべきといえるでしょう。

・休みの日に試験を受けざる得ないものに対して、不平等感を与えないように配慮すべきでしょう。

御社の場合には、混在しているということですが、業務詳細によりますが、休みの日は無給とするのであれば、それも可能な選択ですが、混在を取りやめて、どちらかに統一する、あるいは、平日であっても時間外に行うなど検討すべきでしょう。

特に若い社員ほど、昇進試験に執着せず、結果として優秀な社員を失うことにもなりかねません。

志願が完全任意ということですので、どちらも可能ではありますが、昇進試験全体のロジックや、会社の昇進に対する考え方によります。

投稿日:2017/07/28 12:05 ID:QA-0071735

相談者より

勤務時間(営業時間)も8時から23時とまちまちで、休日も統一休業日がありません。
人によって所定内労働時間内で(しかし通常の勤務場所を離れる)受験したり、休日に受験したり、所定内労働開始前に受験する社員が混在する中、公平感を維持できるのはあまねく労働時間とすることですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/07/29 13:08 ID:QA-0071750大変参考になった

回答が参考になった 0

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