再雇用後の契約期間について
ご指導ください。
当方の就業規則には、定年は満60歳とし、定年後も引き続き雇用の継続を希望する場合は、65歳まで雇用を継続する。とあります。
本人の希望を聴取し、継続雇用とすることにしましたが、規則上(法的にもそうだと思いますが)、労働条件通知書を交付しなければなりません。
そこでですが、通知書の内容に契約期間を記入する欄に、
・期間の定めなし
・期間の定めあり
があるわけですが、自分としては就業規則上、65歳までは雇用を継続すると謳っているので、本人の希望若しくは、よほどの事情がない限り65歳までは会社側としては雇用を継続しなければならないと思っておりますので、当然期間の定めなしになるものと解釈しています。。
しかし、経営者の意向としては、65歳まで雇用を継続するにしても、目に見えて能力が落ちた、体調がすぐれなくなったなどという場合を想定、役所では再任用の場合は1年更新などの理由により、期間の定めありで、1年更新にしたほうがいいのではないかという思いがあるようです。
1点目に、経営者の言う、1年更新で問題があるかないか。
2点目に、仮に経営者の言うとおり、1年ごとの更新で何ら問題ない場合、通知書のおける
1、契約更新の有無
ア 自動的に更新 イ 更新する場合がありえる ウ 更新しない
では、イに該当するのでしょうか、
この場合、
2、契約更新は、次のいずれかにより判断する。
では、該当する部分が見当たらないため、せいぜい・その他(本人の希望による)
程度しか思いつきません。
以上分かりずらい文章構成で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿日:2017/05/12 14:33 ID:QA-0070500
- カラマツさん
- 岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ポイントは高年齢者雇用安定法で義務付けられた65歳までの継続雇用制度が導入かつ運用されているか否かになります。従いまして、仮に1年更新の形を採られていても、原則として65歳まで更新されるという事であれば問題ございません。
そして、2点目の1につきましてはご認識の通りイとなりますし、2につきましては、通常であれば更新が認められる内容でありかつ明確な基準(業務を行えるような健康状況等)である事が求められます。
投稿日:2017/05/12 19:56 ID:QA-0070506
相談者より
ありがとうございます。
経験が浅いものにとって大変参考になりました。
次に進めそうです。
投稿日:2017/05/15 10:01 ID:QA-0070517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法の定めと経営者意向間のギリギリの判断
▼ 継続雇用制度における「年単位の有期雇用契約」の是非、及び、可否に就いての法の定めは、白か黒かの二者択一的に明確ではありません。
▼ 厚労省は、基本的には、「高年齢者の安定雇用を確保するという高年齢者雇用安定法の趣旨」に鑑み、次の様に説明しています。
★ 単年毎の契約更新する形態は、法の趣旨から、年齢のみを理由として65歳前に雇用終了させることになり、適当ではない。
★ 但し、意欲、能力、体力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められる。
★ 従って、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなる。
▼ 上記以上の具体的説明を求めるのは難しいと思いますが、実務レベルでは、ご相談の様に、大変悩ましい処です。弊職の独断ですが、貴職、及び、経営層のご意見を基本としつつ、次の措置方針をご検討されては如何がでしょうか。
★ 「65歳までの継続雇用を原則とする」
★ 「契約は、単年度単位とし、更新の是非・可否を検討、判断する」
★ 「判断の要素は、本人の意向、意欲、能力、体力等に関する会社判断」(事案により産業医の意見を参考に)
投稿日:2017/05/13 12:15 ID:QA-0070509
相談者より
ありがとうございます。
特に判断の要素については参考になりました。
次に進むことができそうです。
投稿日:2017/05/15 10:02 ID:QA-0070518大変参考になった
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