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雇用契約 更新について

いつも利用させていただいております。
早速ですが かなり前だと思いますが 雇用契約が1年以上経過するか 3回以上続けて更新する場合 正社員として雇用する というような動きがあったかと思います。

私の認識では 正社員として採用する まではまだ義務化?されていなかったと思いますが。

上記の内容については 派遣労働者についての事でよかったでしょうか?
自社でパート雇用契約を締結(弊社は6ヶ月更新 都度契約書を交わしております)している社員を3回更新したからといって 何か特別にしないといけないこと というのは なかったと思うのですが 間違いないでしょうか?

投稿日:2010/05/11 15:45 ID:QA-0020422

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答致します

有期労働契約に関して、
「雇用契約期間が1年以上経過するか、3回以上続けて更新する場合、
正社員として雇用する義務」はございません。

もっとも、有期契約期間が長期化した場合、労働者側に
契約継続に対する期待が生じます。

そこで、有期労働契約の締結・更新・終了時の労使間トラブル防止のため、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
が定められました。

上記基準によると、
有期労働契約が1年を超えて継続したか、
又は、3回以上更新された場合で、
使用者が当該契約を更新しないこととしようとするとき、
使用者は労働者に対して、契約期間満了日の30日前までに
雇止め予告をしなければならないとされています
(ただし、あらかじめ、契約を更新しない旨明示されているものは除きます)。

しかるに、御社のケースですと、
更新の可能性がある有期労働契約(期間6カ月)を3回更新していると
考えられますので、上記義務が生じることになります。

なお、同基準によりますと、使用者は有期労働契約の締結時に、
労働者に対して、「期間満了後の契約更新の有無」
を明示しなければならないとされています。

また、更新する可能性がある旨明示した場合には、
労働者に対して「更新する場合・しない場合の判断基準」
を明示しなければならないとされています。

更新する可能性がある有期労働契約の場合で
契約不更新となった際の労使間トラブルの回避するためには、
「更新する場合・しない場合の判断基準」を
明確にしておくことが有益であると考えます。

投稿日:2010/05/11 17:23 ID:QA-0020423

相談者より

 

投稿日:2010/05/11 17:23 ID:QA-0040113大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、有期雇用契約を繰り返し更新したからといって正社員として無期契約に切り替える義務はございません。

お考えの内容に関しましては、厚生労働省が告示している「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」第4条で、「使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。」と定められており、あくまで努力義務にとどまっています。

加えて、有期雇用契約の労働者につきましては元からフルタイムや長期の勤務を希望しない方もいらっしゃいます。それ故、経営事情と共に個々の労働者の希望等も考慮された上で、双方にとって働きやすく信頼関係が保てる契約内容とされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/05/11 22:42 ID:QA-0020428

相談者より

 

投稿日:2010/05/11 22:42 ID:QA-0040114大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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