裁量労働制適用者の超過割増賃金について
いつもお世話になっております。
当社では裁量労働制適用者(企画業務型、専門業務型ともに)のみなし労働時間を1日9.5時間(所定労働時間7.5時間+残業時間2時間)と設定しており、そのため1ヶ月のみなし残業時間は40時間、3ケ月では120時間、1年では480時間となります。
また、みなし残業時間40時間分については通常の割増率30%で計算して、月々の基本給を設定しております。
一方、三六協定では1ヶ月45時間、3ケ月120時間、1年360時間を超えた場合には、追加の割増賃金率は30%とする旨、定めております。
この場合、裁量労働適用者の1年間のみなし残業時間480時間-360時間=120時間分のみなし残業時間については、超過割増率30%を適用して合計60%の割増率でみなし残業代を加味して基本給を設定しないと、三六協定違反となってしまうのでしょうか。
基本的な質問で恐縮ですが、ご回答いただければありがたく存じます。
投稿日:2017/05/08 15:36 ID:QA-0070404
- 千葉のやっさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社で定められているみなし残業時間は、36協定上の時間外労働と同じものではございません。前者は1日7.5時間を超えた労働時間であるのに対し、後者はあくまで1日8時間(または週40時間)を超えた労働時間を指すものになります。御社のように割増賃金率に差がなくとも両者は異なる時間として取り扱うことになります。
従いまして、同じ割合でみなし残業時間のうち時間外労働の時間数を計算しますと、1年間では480時間×1.5/2=360時間となり、協定の範囲内に収まりますのでこの場合に60%割増の適用はございません。
投稿日:2017/05/08 22:42 ID:QA-0070410
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
追加で、以下ご回答いただければありがたく存じます。
1)当社の三六協定上、所定労働時間は7.5時間と定められており、所定外労働時間も1日2時間、1ヶ月45時間以内と定められております。
2)ご回答いただきました「480時間×1.5/2=360時間」の計算式について、当方の知識不足につき理解し火炎ますので、補足説明をお願いします。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/09 09:19 ID:QA-0070412参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
再度のご質問に回答いたしますと‥
1)当社の三六協定上、所定労働時間は7.5時間と定められており、所定外労働時間も1日2時間、1ヶ月45時間以内と定められております。
― この点を踏まえた上での回答になります。36協定の時間外労働については、所定労働時間(7.5時間)ではなくあくまで法定労働時間(8時間)で計算することになります。つまり協定の締結内容が法令に沿ったものになっておりませんので、これを機会に法定労働時間基準で見直しされるのが妥当といえます。
2)ご回答いただきました「480時間×1.5/2=360時間」の計算式について、当方の知識不足につき理解し火炎ますので、補足説明をお願いします。
― 所定外労働時間2時間のうち8時間を超える時間外労働は1.5時間となりますので、全体の年間所定外労働時間数480時間に1.5/2を乗じることで時間外労働の年間時間数となります。
投稿日:2017/05/09 09:49 ID:QA-0070414
相談者より
重ねてのご回答ありがとうございました。
大変よく理解することができました。
投稿日:2017/05/09 13:09 ID:QA-0070422大変参考になった
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