超過勤務時間の割増率について
いつもお世話になっております。
標題について、以下のとおり通知文書を発出しようと考えております。
自分なりに整理したつもりではございますが、誤った認識又は表記がありましたら、御指導いただけると助かります。
超過勤務時間の割増率について(抜粋)
当社では,「変形労働時間制」を採用しております。
したがって,最低でも月に「4日」の休暇(法定休日)を付与することとなり,仮に,月に3日の休みしか付与されなかった場合,本来休暇となるべきであった最後の休日に出勤した日を「法定休日」の出勤とみなします。
なお,午後6時から午後6時15分は適宜,休息時間とし,同時刻以降について超過勤務時間の対象といたします。
以下,割増率について記載いたします。
・通常の労働日の超過勤務:125%
※深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)に及ぶ場合:150%
・事前に休日の振替を行った労働日の超過勤務:125%
※深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)に及ぶ場合:150%
・事前の振替がなく、法定休日に出勤した場合(休日手当):135%
※深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)に及ぶ場合:160%
・法定休日の一部の時間帯(日中)のみ勤務した場合:135%
・法定外休日の一部の時間帯(日中)のみ勤務した場合:125%
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/03 10:01 ID:QA-0070396
- 逆襲のハルプーさん
- 茨城県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
基本的にはご認識の通りですが、2点補足させて頂きますと‥
・変形労働時間制であっても、法定休日の考え方は通常と変わりません。従いまして、月に4回ではなく、少なくとも4週に4回休日を付与しなければなりませんので注意が必要です。加えて、その場合は4週の起算日を就業規則に明示しておく事が求められます。(※変形労働時間制とは無関係ですので、月を跨がって4週となっても問題ございません)仮に起算日がなければ、原則通り週1回の法定休日を付与する事が必要となります。
・事前に休日の振替を行った労働日の超過勤務及び法定外休日の一部の時間帯(日中)のみ勤務した場合について、仮に1日8時間、週40時間、変形労働時間制における週平均法定労働時間の総枠のいずれも超えなかった場合には125%割増は不要で、100%(基本賃金部分)のみの支給で足りることになります。
投稿日:2017/05/08 10:16 ID:QA-0070399
相談者より
いつもお世話になっております。
補足いただき,ありがとうございます。
特に,「週4日」と「月4日」を勘違いしておりましたので,助かりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/05/09 10:04 ID:QA-0070415大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日出勤のケースですが、
時間外かつ深夜の場合
午後10時から午後12時までが160%、
午前0時から午前5時までは、150%となります。
休日は午前0時から午後12迄となりますので、午前0時を境に通常時間外となります。
深夜労働(22:00~5:00)はあくまで深夜加算25%として(25%、125%+25%、135%+25%)とした方が理解しやすいでしょう。管理監督者など時間外は適用除外ですが、深夜労働のみ適用となる方もいるからです。
投稿日:2017/05/08 18:24 ID:QA-0070409
相談者より
いつもお世話になっております。
深夜加算について,分かりやすい御指導,ありがとうございます。
今後とも,よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/09 10:06 ID:QA-0070416大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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