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就業時間の選択性導入

個人の予定に合わせた柔軟な就業時間の変更を可能にすべく、
新しい勤務体系を導入したいと考えております。

「1日8時間勤務」を前提としたうえで、
出勤時間:7時~10時まで
退勤時間:10時~18時まで
コアタイム:10時~15時

とする勤務体系を検討しておりますが、
フレックスタイム制度というよりは時差出勤制度とみた方がよろしいのでしょうか。

もしフレックスタイムと導入するとなれば精算期間は1ヶ月以内が原則とのことですが、
1週間や2週間で精算とすることは可能なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/12 11:24 ID:QA-0070111

T-サトウさん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても、24時間会社を開放しておく必要性まではなく、始業終業時刻に一定の範囲を設ける事は差し支えございません。

従いまして、文面のような場合でもフレックスタイムとする事は不可能とは言いきれませんが、コアタイムが5時間となりますと自由出勤の範囲がごく限られますので、ご認識の通り時差出勤とされるのが妥当といえるでしょう。時差出勤であれば、清算期間の設定や労使協定の締結といった煩雑な手続きは不要になりますので、比較的容易に導入が可能といえます。試験的に導入されるとすれば、まずは時差出勤からスタートされるのが望ましいと考えられます。

ちなみに、フレックスタイムの清算期間については1週間や2週間とすることも制度上は可能ですが、都度割増賃金の計算をしなければならなくなり、事務負担も大きくなることから現実的な方法とは言い難いでしょう。

投稿日:2017/04/13 18:42 ID:QA-0070139

相談者より

時差出勤は既に導入済みであります。
①8時~16時
②10時~18時

1日8時間勤務を固定にしていても、フレックスタイムといえるのかそこが疑問に思ってましたので質問させていただきました。

投稿日:2017/04/14 13:25 ID:QA-0070155参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

時差出勤制度となります

まず、フレックスタイム制度と時差出勤制度の違いについてご説明します。

フレックスタイム制度は、労働者が清算期間における総労働時間の範囲内で、始業・終業時刻及び1日の労働時間を任意に決めることができる制度です。
これに対し時差出勤制度は、1日の所定労働時間は固定で、始業時刻を労働者が一定の範囲から選択できる制度となります。
質問文の場合、1日8時間勤務が前提とのことですので、ご認識のとおり時差出勤制度といえます。
退勤時間も範囲を定めておられますが、この場合出勤時刻が決まりますと、それから休憩時間を除いて8時間を経過した時刻が、自動的に退勤時間となります。

なお、フレックスタイム制の清算期間は1ヶ月以内で会社が決定した期間となりますので、1週間や2週間とすることも可能です。
その起算日を明確に定めたうえで、都度割増賃金の計算が必要となります。

投稿日:2017/04/14 13:28 ID:QA-0070156

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/18 11:36 ID:QA-0070587参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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