産休明け退職者の社会保険手続きについて
いつも大変お世話になっております。
産休のみ取得、育休取得なしの職員について、産休・育休の社会保険手続き(産前産後休業取得者申出書・育児休業取得者申出書等)を教えてください。
まず、当社では産休取得期間を出産予定日ベースの産前6週・産後8週としています。ですので、実出産日が早まったとしても産休の終了日はずれません。
今回の職員は予定日よりも早まった出産かつ、産休が終わると退職となりました。
この場合、社会保険の書類(産前産後休業取得者変更(終了)届)は予定日より早い出産のため、終了日が短くなります。そうなった場合、産休としての退職期間までを育児休業取得者申出書で伸ばすことは可能なのでしょうか。それとも職場復帰はしていなくても社会保険料の徴収対象となってしまうのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/03/30 16:30 ID:QA-0069917
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上の産後休暇につきましては実際の出産日から8週間後となります。従いまして、早産の場合ですとご文面の通り産後休暇の終了日が短くなります。
このような場合ですと、当人とご相談の上育児休業取得申請により社会保険料の免除期間を延長する措置も可能と考えられます。
投稿日:2017/03/30 22:28 ID:QA-0069924
相談者より
コメントが遅くなり申し訳ございません。
話し合いの上、延長することとなりました。
ありがとうございました。
投稿日:2017/04/21 16:58 ID:QA-0070239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容ですが、産前産後休業は労基法にも定められておりますので、会社の規定を法令に合わせる必要があります。
予定日基準でやってますと、予定日より、後に出産した場合に、産後休業が短くなってしまい、法令違反ということになってしまいます。
今回のケースでは、本人は会社の規定に則って退職日を決めたわけでしょうから、会社の規定が法令に及んでいないため、法令ベースに修正し、本人にもその旨説明し、退職日をずらしてもらう方がベターと思われます。
投稿日:2017/03/31 04:12 ID:QA-0069928
相談者より
コメントが遅くなり申し訳ございません。
当社の規定の見直しが必要ですね。
ありがとうございました。
投稿日:2017/04/21 17:00 ID:QA-0070240大変参考になった
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