慣らし保育を育休期間とする為に
いつもありがとうございます。
保育園入園不可により今年の5月9日迄育休を延長した社員が、
この4月1日に入園が決まったところ、
慣らし保育に1ヶ月ほどかけ5月9日迄育休を取得すると申請してきました。
この場合、会社は本人の申告のみで40日近くを慣らし保育期間とし
育休を認めなければならないのでしょうか?
何かしらの証明を請求することはできないのでしょうか?
弊社規定には慣らし保育についての記載はありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/16 11:46 ID:QA-0069733
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業法上の考え方としましては、子が1歳時点で、保育園入所できるかできないかです。その時点で5月9日まで、延長を認めたのであれば、5月9日までは認める必要があります。会社としても、急に復帰されても、困るケースもあります。
もちろん、5月9日以後の慣らし保育で延長ということであれば、拒否できます。
投稿日:2017/03/16 18:55 ID:QA-0069743
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/03/21 09:31 ID:QA-0069782大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入園後の「慣らし保育」の取扱いについては直接法令で定めがなされておりません。これを逆に解すれば、入園不可が育児休業延長の要件である以上、延長を認める法的義務まではないものといえるでしょう。
但し、当事案については既に休業延長が認められた後の出来事になりますので、これを取り消す事は出来ないものと考えられます。
ちなみに行政機関によりますと、保育を管轄する市町村によって判断が異なるといった情報もございますので、念の為市町村窓口でご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/03/17 21:01 ID:QA-0069768
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/03/21 09:31 ID:QA-0069783大変参考になった
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