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残業時間(分単位)の運用について

お世話になります。

残業時間につきまして、「1分単位で支給すること」
「ひと月で30分以上切り上げ・30分未満切り捨ては可能」は承知していますが、
多くの会社は勤務時間を管理するのはタイムカード(紙や機器)かと思います。

この場合、いくら残業時指示が15分や30分でも、
業務の後片付けや職場からタイムカードの場所により、
打刻時間に誤差が発生すると思われます。
(15分指示だが、16分や20分などでの打刻)

実際の問題として、1か月で集計した場合(特にシステムを使用している場合)、
これらが積み重なって残業を行っていないにも関わらず、
1か月で30分以上になることもあり得るのではないでしょうか?

30分くらいの残業代などたかが知れていますが、
かと言って社員を急かして早く打刻させるというのも何ですし、
もしくはきっかり打刻するために帰宅準備を始めていては、
指示した残業時間に対して、実質的な労働時間が短くなるとも思います。

うまく話がまとまらず申し訳ありませんが、
これらの運用についてアドバイスをいただけるとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/15 18:02 ID:QA-0069709

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直ちにタイムカードの打刻時間=労働開始(終了)時間という事にはなりえません。

従いまして、終業時刻が決まっており、実際に業務に従事しておらず打刻のずれと判断出来る場合ですと、そうした僅かの時間まで残業時間にカウントされる必要性は原則としてございません。

投稿日:2017/03/16 10:01 ID:QA-0069721

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。

ご回答を踏まえてお聞きしたいのですが、
その打刻のずれを証明する方法はどのようなものが
考えられますでしょうか?

例えば、システムの打刻と残業申請との
照合かと思いますが、件数が多い場合、
それも現実的ではないような気がします。
ですので、システムで一括で打刻データを収集し、
それを集計したいという思いがあります。

投稿日:2017/03/16 11:30 ID:QA-0069732参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

百人居れば百通りの分単位違い、所詮は「看做し分数」の設定が必要

▼ 打刻は社員の会社内での滞留時間の記録であって、実労働時間の記録ではありませんので、第三者(例えば、労基署)による調査に対する立証力、抗弁力に欠けます。
▼ さりとて、5分や10分の記録差の有無を、その都度、担当社員が、立会検証するのは、略、不可能でしょう。打刻システムに一定の看做し時間分(例えば、5分)を一律自動調整させるのも、1分「刻みの議論となれば,別の観点から異論が出されるでしょう。
▼ 厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」でも、所詮、人、手間、電子カード等の客観的な記録に関する記述が主体で、実労働把握の決定的手段とはなり難いものです。当該基準の重点は、真摯な取組み姿勢を促すことのようです。
▼ 私見ではありますが、所詮、百人居れば百通りの「分単位違い」がある訳なので、ここは、労使協力して、一定期間、部署別に、平均何分、費消されているかを調査し、出勤時、退勤時、夫々、打刻~実働時刻間の乖離を労使間郷合意の下に、システムに織り込む以外に方法はないでしょう。(労基署の評価は未知数ですが・・)

投稿日:2017/03/16 16:30 ID:QA-0069738

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

「百人いれば~」まさにその通りです。
ちなみに当方は30分単位での残業指示としておりますが、
昨今の流れに順応(法令順守)しようとすると
せめて10分刻みにしておこうかとも考えてしまいます。
会社の真摯な姿勢という部分には、自信があるのですが(笑)

実際のところ、社員もそこまで細かく要求しない
とも思えますが、万が一を考えると、早めの対応が
必要になりそうです。

投稿日:2017/03/16 17:29 ID:QA-0069739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

再度ご質問の件ですが、残業申請がなくかつ数分程度までの相違であれば一般的な打刻のずれと推定して差し支えございません。データ集計して調査するのも手間がかかりますし、現状きちんと現場管理が出来ており特にトラブルも起きていないようであれば、細かい証明までされる必要性はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/03/17 20:28 ID:QA-0069767

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございました。

現場が混乱しないよう、検討していきたいと思います。

投稿日:2017/03/21 09:01 ID:QA-0069781参考になった

回答が参考になった 0

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