労働条件通知書の保存期間について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では、社員の入社時に「労働条件通知書」を発行し、
写しを交付、原本を会社保管としています。
(従業員のサインは貰っていません)
その保管期間について質問させていただきたいのですが、
労働基準法では3年と決められておりますが、
この起算日は入社日、退職日どちらになるのでしょうか。
実は弊社では起算日を入社日と解釈して、在籍している社員の分も
3年経過したものは破棄しております。
もし、起算日が退職日だった場合は、
その対処も合わせてご教授いただけますよう
お願いいたします。
投稿日:2017/03/15 08:26 ID:QA-0069696
- kurikurikuriinさん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法施行規則第56条におきまして、「雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日 」と定められています。
従いまして、退職日から3年経過するまでは保存が必要になります。
尚、対処については既に破棄されたものは取り戻せませんが、可能な限り同様の内容が分かるよう記録を残しておかれるべきでしょう。
投稿日:2017/03/15 09:58 ID:QA-0069697
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございました。
入退社関係の書類は全て退職日起算と考えておけば良いわけですね。
過去分は分かる分だけでもまとめて、記録を残しておくようにします。
投稿日:2017/03/15 14:47 ID:QA-0069702大変参考になった
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