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有期雇用の労働者を派遣に出す場合

いつもお世話になっております。
非常に初歩的な質問で恐縮なのですが。
当社は、今まで「特定労働者派遣」として、無期雇用した者を派遣に出していましたが、有期雇用者でも派遣は可能なのでしょうか?
最大3年間の派遣期間とキャリア支援等の義務さえ守れば問題ないのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/03/06 14:20 ID:QA-0069558

小倉さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用者でも派遣は可能です。
ただし、無期雇用者と違い有期雇用者の場合には、原則1年最長3年の派遣受入制限期間があります。

投稿日:2017/03/06 17:24 ID:QA-0069560

相談者より

有難うございます。理解しました。

投稿日:2017/03/07 14:07 ID:QA-0069579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

平成27年の法改正に基づく特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分の廃止に伴いまして、全ての派遣事業について厚生労働大臣の許可を受けることが必要となります。(但し、経過措置として平成30年9月29日までは改正前の特定労働者派遣事業を営むことが可能とされています。)

逆にいえば、これまで特定労働者派遣のみ行っていた事業者であっても、行政の許可を受ける事により有期雇用者を派遣する事業を営む事が可能となります。

投稿日:2017/03/06 20:27 ID:QA-0069562

相談者より

有難うございます。理解しました。

投稿日:2017/03/07 14:10 ID:QA-0069580大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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