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労災の給付日数および雇用保険料率の改定について

いつもお世話になります。

以下2点ご質問です。よろしくお願いします。


◆質問1

業務上のケガにより、会社を休むことになり労災の休業補償給付の対象となるパート社員が居るのですが、
雇用契約書上は週3日勤務ですが、ケガをした月のシフト予定は月間9日勤務でした。


この場合は給付日数は

①雇用契約書上の週3日×4週=12日間

②その月のシフト予定(出勤予定であった)9日間

どちらになるのでしょうか。

◆質問2


厚生労働省HPに『平成29年4月1日以降の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担 ともに1/1,000ずつ引き下げるための法律案を、国会に提出しました(労働者負担は4/1000から3/1000へ)。と載っているのですが、これは今現在、確定となったのでしょうか。もしくは、いつ頃、確定するかお分かりでしたら教えていただけないでしょうか。

投稿日:2017/03/02 11:35 ID:QA-0069497

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

質問1:労災の休業補償は、業務上の傷病で働けず賃金を受けていない日に支給されるものです。従いまして、給付日数は休日も含めまして休業期間中の全ての日数となります。

質問2:未だ法案可決には至っていない状況のようですが、恐らく近日中には正式に成立する可能性が高いものと思われます。

投稿日:2017/03/02 22:58 ID:QA-0069512

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2017/03/03 10:13 ID:QA-0069521大変参考になった

回答が参考になった 0

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