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超過労働時間の算出方法

いつも参考にさせて戴いています。
過重労働による健康障害防止対策では、超過労働時間が100時間を越える労働者へ、本人の希望により医師による面談をすることになっています。
その超過労働時間の算出方法について質問させて戴きます。
現在1月の場合、休憩を除く総実労働時間=(所定労働時間+残業時間+休日労働時間)-(31日/7×40)で計算しています。
この計算では、例えば残業時間が100時間を越えても、出勤日数が少なく所定労働時間が少ない場合、総実労働時間が少なくなる場合があります。(残業時間に対する割増率は支給しています。)
加重労働による健康障害防止対策面から考えたとき、この計算で良いのでしょうか。
コンプライアンス上問題の無い計算方法があればご教授をお願いします。

投稿日:2017/02/08 16:15 ID:QA-0069207

カンモンジロウさん
福岡県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師の面談を本人希望によって要する際の、超過労働時間の算出は、1週間について40時間を超過した労働時間についてカウントします。
よって、文面の計算式で問題ありません。

投稿日:2017/02/08 19:52 ID:QA-0069208

相談者より

申し訳ありません。
計算は、超過労働時間=総実労働時間-(31日/7×40)でした。
極端な例では、15日勤務で、1日15時間就業で所定8h、残業7h(休憩2h含む)の場合、前式では超過労働時間は18hになります。残業は7h×15日=105h。
このケースの場合、超過労働時間は80h以下となるので、医師の面談対象から外して良いのでしょうか。
質問がわかり難くてすみません。面談対象になるか否かの判断をご教授下さい。

投稿日:2017/02/09 09:40 ID:QA-0069211参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省が示された計算式に基づいて計算されていますので、法令上は問題ございません。

従いまして、実際の残業が多い場合等でも、この計算式で100時間を超えなかった場合に医師面談の義務までは発生しません。

但し、1日の残業時間が長い等極端な場合ですと、法的義務はなくとも不規則な勤務により心身への負担が高まり健康面へのリスクが懸念されますので、自主的に医師の面談を行われるのが望ましいといえます。勿論、そうした不規則な勤務自体を極力回避する事が先決といえるでしょう。

投稿日:2017/02/09 20:36 ID:QA-0069235

相談者より

法令上の明確な回答有難うございました。
法的な解釈は別として、残業が偏ることは健康面のリスクを考えて回避するご指摘もよく理解できました。
今後は健康リスクの面からも対策を検討します。

投稿日:2017/02/10 15:16 ID:QA-0069253大変参考になった

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