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変形労働制における時間外労働

お世話になっております。再度ご質問させていただきます。

【質問1】
1か月単位の変形労働制を採用しています。
いくつかのシフトパターンを用意しているのですが、日によっては、シフトパターンの始業時間より前に勤務を開始している日があります。1日の労働時間は8時間に満たないので割増対象外という点は、以前ご回答いただいたのですが、この場合、シフト開始前の時間分は、1時間当たりの給与を出し、月給にプラスする必要があるのでしょうか。

【質問2】
1時間あたりの給与は、月給をその月の所定労働時間(シフトを組んだ総時間)で割った1時間当たりの給与を使用するという認識でいるのですが、シフトで定めた月間の所定労働時間が、法定労働時間を超えてしまっている月があることが分かりました。
この場合、所定労働時間として使用する時間は、法定労働時間にしたほうがよろしいのでしょうか。
そのまま計算すると、シフトで組んだ総時間にすると、1時間当たりの給与が低くなってしまいます。
私どもの計算方法では、1時間当たりの給与もが毎月異なってくるのですが、そもそもその計算方法が誤っているのでしょうか。

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/30 03:44 ID:QA-0068981

学童労務さん
神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問にお答えいたしますと‥

【質問1】シフト開始前の勤務により当日の労働時間数が実際に増え、同一月内の他の日において時間調整も出来ない場合ですと、所定労働時間よりも余分に勤務したことになりますので、通常賃金の支払が必要です。時間調整で減じられた場合には相殺により賃金支払いは不要です。

【質問2】そもそも法定労働時間を超えるシフト作成が不適切ですので、直ちに所定労働時間を法定労働時間に収まるよう訂正し、新たな所定労働時間に合わせて計算することが必要です。さらに、今後このような誤りが起きないよう再発防止策を講じることが重要といえます。

投稿日:2017/01/30 09:55 ID:QA-0068991

相談者より

ご回答ありがとうございます。

【質問2】についてですが、仰る通りです。今年度に入り担当を引継ぎ、本来あってはならない事態であることに気づいたため、過去分の支払いをしようと思っています。
支給にあたり、1時間当たり給与を算出したいのですが、質問させていただいたような状況です。
恐れ入りますが、算出方法をご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/01/30 18:48 ID:QA-0069010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、一般的な方法では月の給与をその月の所定労働時間で割ればよいのですが、月によって所定労働時間が異なる場合ですと1年の平均所定労働時間で割る事になります。これによって毎月の時間単価での給与変動は生じなくなります。特に割増賃金の計算の際にはこうした方法を用いるものとされていますので、注意が必要です。

投稿日:2017/01/30 21:00 ID:QA-0069013

相談者より

ありがとうございます!
回答いただいた内容を参考に、改善に努めます。

投稿日:2017/01/31 12:58 ID:QA-0069028大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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