非継続業務の有期労働者の無期への転換時の処遇について
美術館の受付業務を展覧会開催時に限り、有期労働者に担当してもらっています。
この方について、労働契約法施行時に 更新を行わない旨の労働契約書を交わすのを失念し、現在に至っています。本人とは、無期労働契約についてまだ話をしていないのですが、こういった展覧会開催時のみの労働をお願いしている方を無期にした場合、展覧会が開催されていない期間は、どう処遇したらいいのでしょうか?
労働基準監督署は、そもそもこういう業務は無期労働契約には合わないので、クーリング期間をおいて、常に
有期労働者として雇用するのが妥当では無いかと言っていました。しかしながら、雇用時に更新を行わない旨の
労働契約書になっていないので、本人からその時期が来たら申出が出ると考えています。先の労働基準監督署は
展覧会が開かれない期間については、会社都合であるので休業補償も考えないと行けない などと説明をされ
当方としては、どのように対処が必要か、法律面でわかる限りの対応を教えて頂きたいのですが。
投稿日:2016/12/19 12:17 ID:QA-0068503
- スミタケさん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
極めて特殊な契約のようですし、改正労働契約法が想定している一般的な有期雇用契約ではないものと思われますので、以下については確答でない旨ご了承下さい。
その上で申し上げますと、雇用契約書上の更新条件を満たす事で有期雇用契約を更新されていくとしますと、原則として5年経過後に無期雇用契約への転換に応じる義務が生じるものといえるでしょう。
しかしながら、当該契約については、そもそも展覧会開催時のみ業務に従事するといった契約内容のはずです。それ故、監督官による展覧会が開かれない期間について会社都合による休業補償を行わなければならないという指摘は、明らかに雇用契約の内容を超えるものであって筋違いであり、そうした補償の必要性は全くないものと考えられます。つまり、無期雇用になったとしましても、これまで通り展覧会開催時に就労した時間分だけ賃金支払いをすればよいので、御社にとりまして特に大きなコスト増が発生するような事はないものといえるでしょう。
投稿日:2016/12/19 14:02 ID:QA-0068505
相談者より
ありがとうございました。美術館の受付業務に関し、他館の状況も確認していますが、温度差があり
方向性は、一定では無いようです。他の先生のご意見等も参考にして、対処して参りたいと考えます。
投稿日:2017/01/10 15:19 ID:QA-0068684参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、今現在は、展覧会が開催されていない時期についてどのような契約になっているのでしょうか?また、展覧会はどの程度の頻度と期間開催されているのでしょうか?
無期転換権ばかり気にされているようですが、労働契約法18条の無期転換権とは別に、今までの契約状況によっては、労働契約法19条の雇止め法理についても考える必要があります。
無期転換の場合には、原則として、従来の労働条件をそのまま引き継ぎますので、そのことを考えても、最新の雇用契約書および実態がどのようになっているかによります。
投稿日:2016/12/19 16:20 ID:QA-0068507
相談者より
展覧会毎の契約を締結できれば、良いのですが、受付の要員の確保の問題もあり、現在まで1年契約で
やってきてます。要員の教育もあり、都度都度の契約は難しいと考えています。さりとて、かかる業務で無期限の契約社員というものの取扱について、その処遇についてよくわからない部分もおおく、現段階では、できるだけ、無期限の契約社員としたいのが本音です。美術館業界でも館ごとの対応がまちまちであり、早く統一見解がまとまることを期待しています。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/01/10 15:41 ID:QA-0068685参考になった
プロフェッショナルからの回答
まずは丁寧な事情説明と説得
無期転換は法律で決まったものですので、本来は粛々と履行されるべきですが、本件は契約更新時のミスともいえます。法律論をふりかざすまえにまずは話し合いが先決です。何よりオフシーズンの仕事が無い以上、無期転換しても仕事が存在しないことになります。
何度か業務をしていれば、これが悪意あるものではなく、ミスだという理解は得られないでしょうか。
もし関係性が破綻、あるいはそうした言い分を一切聞く耳持たないというタイプであっても与える仕事が無いのに雇用は現実的にできません。金銭解決もあり得ると思いますが、何よりまず取り組むことはめんどうでも話し合いに尽きます。
ただし5年後の無期転換より先に、期待権の発生する更新がなされていないかなど、しっかりこれまでの契約状況は確認して下さい。
投稿日:2016/12/19 23:51 ID:QA-0068510
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