工事作業従事者等の通勤災害の範囲について
いつもお世話になっております。表題の件についてご質問いたします。
下請会社社員が元請(下請)会社の工事事務所(拠点)を経由して
作業現場へ向かう(から帰る)途中の事故を想定した場合、
①
自宅← A →元請会社事務所← B →作業現場
②
自宅← C →下請会社事務所← D →元請会社事務所← E →作業現場
③
自宅← F →元請会社事務所← G →下請会社事務所← H →作業現場
ご質問
上記「A」「B」「C」「D」「E」「F」「G」「H」において
Q1.「通勤災害」にあたるか「業務災害」にあたるか?
Q2.「元請会社」「下請会社」どちらの労災が適用されるか?
Q3.下請会社社員の素性により、適用される労災に違いはあるか?
例:下請会社社員が「一人親方」
元請会社⇔下請会社が「業務委託契約」もしくは「請負契約」
上記以外の何らかの契約関係がある
上記「B」「D」「E」「G」「H」において
Q4.元請(下請)会社事務所から作業現場へ向かう際の状況によって、
適用される労災が「通勤災害」になるか「業務災害」になるか
変わることはあるか?
例:元請(下請)会社で朝礼を行い、社用車に作業現場で使用する
工具等を積み込んでから現場に向かう途中で事故に遭遇
平成18年4月の法改正により、通勤災害の解釈が変更されておりますが、その点も
踏まえご見解をご教示願います。
投稿日:2016/12/01 20:47 ID:QA-0068328
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問が多岐に渡りますので、各々簡潔に回答させて頂きますと‥
Q1.原則としてACFは通勤災害、それ以外は業務災害となります。あくまで雇用契約は下請とのみ成立しますので、18年法改正で示されている二重就業にはなりません。
Q2.建設業であれば「元請会社」の労災適用となります。
Q3. 一人親方は労働者ではなく特別加入されることによって適用されます。その場合は元請ではなく下請である当人の労災適用となります。
Q4.個々の状況によって様々ですので、一概には申し上げられませんが、移動前や移動中であっても既に業務に携わっている場合には原則として通勤災害ではなく業務災害に当たります。
投稿日:2016/12/02 10:05 ID:QA-0068333
相談者より
早々のご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/12/05 11:03 ID:QA-0068359大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
通勤災害・通勤労災 通勤労災とは、一体、何を補償して... [2006/05/01]
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
労災保険料について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/12/16]
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
通勤災害の休暇の取扱い 当社では、従来、労働災害であれば... [2006/05/26]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
工事現場への通勤途中の災害について 会社に出社せずに、毎日、自宅から... [2013/12/24]
-
休職期間中の出勤時における労災 さて、質問ですが、休職期間中に当... [2012/12/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
マイカー通勤規定
マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。