工事現場への通勤途中の災害について
会社に出社せずに、毎日、自宅から工事現場に直行する場合の交通事故は、通勤災害に該当するのか、それとも業務上災害に該当するのか、教えてください。
いろいろ調べてみたのですが、業務上災害に該当するという解釈が多いみたいです。
しかし、工事現場が仕事場の人が、そこに直行するのは、通勤災害に該当するのではと個人的に思いまして。
よろしくお願い致します。
投稿日:2013/12/24 11:04 ID:QA-0057324
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労災の通勤災害に関する「就業の場所」につきましては、「外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が、業務終了の場所と認められる。」と行政通達で示されています(昭和48年11月22日付基発第644号)。
従いまして、現場勤務等の外勤での直行の場合に通勤災害とされるのは、特定の区域において複数箇所巡回しているような場合に限られるものと考えられます。
文面内容の場合ですと、工事現場は性質上特定区域に限らず受注案件によってその都度場所も変わるものですので、原則としまして通常の出張と同様に自宅を出発した時点から業務災害の適用になるものといえます。
投稿日:2013/12/24 11:55 ID:QA-0057331
相談者より
ありがとうございます。
業務災害の適用を考えたほうがよさそうですね。
投稿日:2013/12/25 08:40 ID:QA-0057340大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤災害の可能性大
厚生労働省の通達(平成18.3.31基発0331042)では、「特定地域を担当する外勤業務に従事する従業員で、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が業務終了の場所と認められる」とされています。
直行先が特定かどうかがポイントであり、決められた場所に直行直帰しているのであれば、
そこが、就業先となり、そこまでは通勤災害とされる可能性が大きいと思われます。
ただし、直行直帰は原則、業務災害となり、その例外としての扱いとなりますので、
具体的な詳細により、労基署が判断することになります。
投稿日:2013/12/24 18:43 ID:QA-0057336
相談者より
ありがとうございます。
労基署に状況説明して、判断をしていただこうと思います。
投稿日:2013/12/25 08:41 ID:QA-0057341大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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