無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外手当の定義

いつもお世話になります。以下ご質問です。よろしくお願いします。

初歩的な質問なのですが、「時間外手当」というのは、1日8時間を超えた場合や週40時間を超えた場合に支払う残業代、および会社が定めた所定休日に出勤し、その労働が1日8時間、もしくは週40時間を超えた場合に支払われる残業代を指すという認識で良いのでしょうか?

それとも、「時間外手当」というのは上述の内容プラス法定休日に出勤した休日手当、深夜労働をした深夜手当、全てを含め、時間外手当と呼ぶのでしょうか。

というのは当社の就業規則では、「営業社員の給与の営業手当に含まれる固定残業代」と「営業社員以外の者の給与に含まれている固定残業代(超勤手当)」および「時間外手当、休日手当、深夜手当」について以下のように定め、

(営業手当)
営業社員に対して支払する手当で、1か月間の所定労働日数に対し、時間外労働を見込み、時間外手当として支払う額を含む。

(超勤手当)
営業社員以外の者に対して支払う手当で、1か月間の所定労働日数に対し、時間外労働を見込み、時間外手当として支払う手当をいう。

(時間外手当、休日手当、深夜手当)
社員が法定労働時間外又は所定休日に労働した場合は時間外手当を、法定休日に労働した場合は休日手当を、また深夜(22 時から翌朝5時まで)において労働した場合は深夜手当を支払う(なお、時間外手当、休日手当、深夜手当をまとめて超勤手当という)。但し営業手当並びに超勤手当の支給を受けている社員に対する時間外手当は、営業手当並びに超勤手当のうち時間外労働手当として支給される額を超えた部分を支払う。


つまり、超勤手当には時間外手当、休日手当、深夜手当を含みますので、これらの時間外手当、休日手当、深夜手当の額の合計が超勤手当の額を超えない限り、時間外手当は支給されません。
例えば、超勤手当に含まれる固定残業時間が30時間の社員が今月、すべて定時で退勤しており、今月のカレンダーの最終日が所定休日だったとし、その所定休日に8時間働いても、その労働時間分は超勤手当に含まれているため、時間外手当は支給されません。営業手当に関しても同じ考え方になります。

長年、この運用で社員に説明をし、コンピューターシステムもこのように計算されるようになっているのですが、総務の者より「これでは、就業規則の文言上は、営業手当についても、超勤手当についても、固定残業代に含まれるのは、1日8時間を超えた場合や週40時間を超えた場合に支払う残業代や会社が定めた所定休日に出勤した残業代のみになり、法定休日出勤に対する休日手当や深夜手当は対象外(含まれない)と解釈できるので、修正する必要があるのでは?」と指摘を受けました。


営業手当の『時間外労働』を見込み、時間外手当として支払う額を含む。」、超勤手当の「時間外労働を見込み、時間外手当として支払う手当をいう。」という文章の「時間外手当」というのは、世間一般的に『1日8時間を超えた場合や週40時間を超えた場合に支払う残業代、および会社が定めた所定休日に出勤し、その労働が1日8時間、もしくは週40時間を超えた場合に支払われる残業代』と『法定休日に出勤した休日手当』『深夜労働をした深夜手当』全てを指すとは解釈できないのでしょうか。

仮に解釈できるとしても、(時間外手当、休日手当、深夜手当)のところに、『社員が法定労働時間外又は所定休日に労働した場合は時間外手当を』と書いてあるので、当社の就業規則では解釈できないということになるのでしょか?

投稿日:2016/12/01 10:37 ID:QA-0068315

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外手当といえば、通常であれば最初に書かれました通り、「1日8時間を超えた場合や週40時間を超えた場合に支払う残業代、および会社が定めた所定休日(※但し、法定休日は除きます)に出勤し、その労働が1日8時間、もしくは週40時間を超えた場合に支払われる残業代を指す」ということになります。労働基準法でも「時間外」の労働についてはそのような定義となっています。それ故、法律にそぐわない休日や深夜手当もひっくるめて時間外手当とする定めや解釈は当然避けるべきです。

従いまして、御社の就業規則で修正するとなれば、法律で定めのない「超勤手当」の文言を明確にされるのが妥当といえます。つまり、「超勤手当」の該当する内容としまして、時間外手当に加えまして休日と深夜手当も追加すれば現行システムに沿った規定内容となります。

投稿日:2016/12/01 11:41 ID:QA-0068320

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2016/12/01 13:12 ID:QA-0068323大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料