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育児短時間勤務者とフレックス制度

現在当社では女性活躍推進の一環として、制度整備を検討しています。

そのなかで、ある育児短時間勤務の女性社員から
「フレックス制度を導入して勤務時間を朝早くにずらせてくれれば、
 時短しなくても、フルタイムで働けるので検討してほしい」との
話をうけました。

こういった場合、フレックスタイム制度を導入すべきなのでしょうか?
もしくは、介護・妊娠中には最大始業・就業で各1時間時差勤務できますが、
そういったことの応用での対応等、何か他に対応できる方法はあるのでしょうか?

ご教授いただきたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/11/28 17:18 ID:QA-0068291

人事部(係長)さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法におきまして、事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設ける事が義務付けられています。

従いまして、仮にフレックスタイム制や時差勤務制を導入されても、育児短時間勤務制度を止める事は出来ませんので注意が必要です。(制度はあっても当人が希望しなければ短時間勤務とする必要はございません。)

さらに、フレックスタイムのような手続きも煩雑となる労働時間制度につきましては、会社全体で必要に応じ業務運営事情も踏まえた上で導入可否を決めるべきものといえますので、一人のみの希望で直ちに導入を検討するといった拙速な措置は避けるべきといえるでしょう。

従いまして、このような個別の希望案件につきましては、やむを得ない事情であるか否かを考慮された上で、認める場合ですとあくまで特例措置として文面のような時差勤務等の手段で対応されるのが現実的といえます。勿論、当人の希望であり利益になる勤務態様の変更ですので、法的に問題となる事はございません。

投稿日:2016/11/28 20:40 ID:QA-0068297

相談者より

ご回答いただき、
ありがとうございました。
大変さんこうになりました。

また、ご相談させていただきます。

投稿日:2016/12/20 17:14 ID:QA-0068527大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業については、短時間勤務制度は法的義務となっておりますが、
フレックス、時差出勤制度については、制度を導入する義務はありません。

ご参考までに、介護休業については、
短時間勤務、フレックス、時差出勤制度のうち、どれか一つを導入することが法的義務となっております。

もちろん、法的義務はありませんが、必要に応じ、制度導入してもかまいません。

投稿日:2016/11/29 12:32 ID:QA-0068303

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

またご相談させていただきます。

投稿日:2016/12/01 08:53 ID:QA-0068313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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