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衛生委員会のメンバーの出席・欠席について

1.メンバーの選定、選出については、安衛法で決まっていますが、 
  委員会が成立するか? しないか? については、
  会議の成立に「メンバーが全員そろう必要がある。」
  「労使半々の出欠が無いと成立しない。」などの条文や決まりが、安衛法にあるか?
  教えていただけますよう、よろしくお願いいたします。
  ※委員会のメンバー選出と、メンバーが委員会に出席するか?しないか?は、
   別問題という認識、メンバーの欠席があっても委員会は成立するという認識で、
   問題無いでしょうか?

  オブザーバーとして衛生委員会に出席している保健師です。
  衛生委員会業務(議事進行、議事録作成、開催案内など)は、会社は保健師に丸投げです。
  衛生委員会当日に、組合側のメンバーが出張不在だったため、
  「誰か代理の方で出席できる人を呼んできて。」と保健師が組合メンバーに伝えたところ、
  「メンバーの選出を労使半々で決める事は必要である。
   しかし、委員会の出席については、組合が過半数いないと会議が成立しないとは
   聞いたことがない。
   メンバーの出席と欠席について、オブザーバーが、とやかく言った場合、
   言った人は中立の立場とみなされず、組合に肩入れしてるとみなされる場合もあるし、
   欠席も一つの意思表示の場合もある(国会で「こんな審議には参加できない」と
   欠席する議員がいるように)。
   したがって、オブザーバーの立場で委員会当日に、
   「メンバー不足で会議ができない」などと、とやかく言うのは間違ってるのではないか?
   仕事と委員会の日が重なって、仕事を優先せざるを得ない場合もあると思う。」
  という意見が出ましたので、質問させていただきました。
  議長であれば、委員の出席を委員会当日に促すことをしても問題ないでしょうか?

2.出席できる状況を作る事(日程の配慮・議事内容など)が第一ですが、
  会社として衛生委員会の大切さを理解できていない会社のため、
  メンバー決定や出席など、衛生委員会の運営に苦労があります。
  もし、メンバーが出席できない中で、やむを得ず委員会を実施する場合は、
  どのような事をすればよいか? 注意点などあれば、ご教授いただけますでしょうか?
  メンバーは法律に則り決めることができています。

お忙しい中、大変恐縮ですが、ご回答いただけますよう、
何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/11/22 21:10 ID:QA-0068241

健康管理担当さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、衛生委員会を設置している以上当然ながら委員会に関する規程が設けられているはずです。衛生委員会に限らず、ルールの定めがなされていない委員会というのはありえないものといえます。委員会規程の内容について法的取り決めまでは見られませんが、通常であれば当然定足数に関わる定めがあるはずですので、それに従うことになります。無ければ規程の不備といえるでしょうが、欠席があっても不成立とする根拠が無いですので、会議自体は成立することになるものといえます。
また、オブザーバーとして参加されている以上、議決権はございませんが、問題点について指摘し意見されるのは当然の義務といえます。また、文面内容を拝見する限り、単に組合側の委員が不在であるといった形式上の不備を指摘されただけであって、内容に関して組合の主張に肩入れしているわけではございませんので、批判は全くの的外れといえます。

そして、メンバー不在で委員会が開催される場合ですが、そうした衛生管理への危機感の欠如・関心の低さについて何が原因であるかを議論されるのもよいでしょう。或いは、保健師という立場から、職場において起こりうるリスク(例えばインフルエンザ等の感染症の拡大)について提起されるのもよいと思われます。

投稿日:2016/11/24 18:40 ID:QA-0068259

相談者より

ご回答、アドバイス、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2016/11/28 19:42 ID:QA-0068293大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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