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出向者の雇用障害者数のカウント方法について

いつも大変参考にさせていただいております。ありがとうございます。

実は先日、ハローワークより「不利益処分(障害者雇入れに計画作成命令)に係る弁明の機会について」と言う書面が届きました。
今年3月に障害者の方が在籍していたのですが、自己都合で退職されてからはゼロでして、経営状況が緊迫している事もあり、なかなか採用に至っておりません。
そんな中で、出向者の在籍も15%ほどを占めておりますので、障害者手帳の保有者を確認したところ、1名該当者がおりました。ところが、この者は工場長兼取締役ということで他の出向者と取り扱いは違い、
雇用保険は出向元の親会社で加入しており、当社で障害者数にカウント出来ない状態です。
主たる賃金を当社で支払い、その明細も基本給が取締役給与を大きく上回り、工場長として労働性の高い仕事(使用人である)についているのですが、この場合は本来出向先の当社で雇用保険に加入するべきでしょうか?そうであれば雇用障害者数ゼロではなくなります。
企業の社会的責任として、重大な課題であることは承知しておりますので、経営陣とも今後の計画を策定するところではございますが、使用人兼取締役の従業員としてカウント、今回で言えば出向者の雇用障害者数のカウントはどのようにするべきなのかをご教示頂きたく、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2016/11/08 17:39 ID:QA-0068087

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向者の取扱いにつきましては、行政解釈上では労働者としての主たる賃金を支払っている会社でカウントすることとされています。

従いまして、文面を拝見する限りですと、労働者としての主たる賃金は出向先である御社で支払いされているようですので、その場合は雇用保険が出向元での加入であっても、御社でカウントされることで差し支えございません。

投稿日:2016/11/08 23:16 ID:QA-0068094

相談者より

ありがとうございました。
念のため確認させて下さい。
引き続き出向元で雇用保険に加入していた場合でも出向先である当社でカウント出来ると言うことですが、出向元の親会社が当人を障害者数でカウントしている場合、ダブルカウントは出来ないと思いますが、主たる賃金支払い会社として当社が主張出来ると言う解釈で宜しいでしょうか?

投稿日:2016/11/11 17:17 ID:QA-0068140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「出向元の親会社が当人を障害者数でカウントしている場合、ダブルカウントは出来ないと思いますが、主たる賃金支払い会社として当社が主張出来ると言う解釈で宜しいでしょうか?」
― 原則ご認識の通りになります。但し、明確に法令で定められている事柄ではございませんので、厳格な判断を求められるようでしたら、所轄のハローワークでご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/11/11 22:27 ID:QA-0068147

相談者より

いつも迅速なご対応に感謝申し上げます。
また宜しくお願い致します。

投稿日:2016/12/15 15:23 ID:QA-0068471大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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