経営者から特定チームへの社内情報発信区別について
なんとも低レベルな相談で申し訳ないのですが、違法性があるかどうか教えてください。
60人ほどの小規模の団体です。このうち15名ほど、離れた拠点で勤務する契約社員のチームがあるのですが、このチームに対してだけ、本社とくに代表者や人事部・総務部からの社外秘連絡が部門長経由になっています。
・契約社員はこのチーム以外にも5〜6人ほどおり、彼らに対しては部門長経由ということはなく、直接連絡が行われます。
・「このチームにだけは社外秘情報は共有しない」という明確な契約取り決めは一切なく、他の正社員・契約社員と同じ立場です。
・全社員が同じ就業規則に沿って勤務しており、秘密情報保持義務や罰則規定も同じ、必要な研修なども全員同等に受講しています。
どうしてこのような運用をしているのか、理由を確認したところ、そのチームはかつて在籍していたメンバー数人が何度か懲戒処分を受けているため、代表者や人事部・総務部の担当者からの信頼を欠いている、よって、直接連絡したくないからしていない、ということでした。
しかしながら当時のメンバーは既に代わっていますし、懲戒処分のあと再発防止策等が関係者全員合意され運用されていること、部門長がいちいち判断するという点では効率性に欠けること、なにより、身分制度上まったく同じ社員であるにもかかわらずこのような不合理な運用をされている当該チームメンバーや部門長自身からも、不審・不満の声が上がっています。
しかし代表者自身は問題意識を持っていないので、持ってもらいたいのです。違法性があるかどうか、また違法とまではいかなくても具体的に問題といえる根拠があれば教えていただけないでしょうか。
投稿日:2016/10/12 15:28 ID:QA-0067773
- ねまさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような社内情報の伝達経路・方法については労働法令上の的定めは見られませんので、就業規則等で明確な定めがない限りどのような情報伝達経路を取られてもそれ自体に特に違法性はございません。
但し、このような情報伝達方法の結果として、例えば当該チームだけが情報の遅延等によって不利益を被る事態が発生したり、あるいは部門長が対応に追われ本来の業務に支障が生じるといった弊害が発生するとしますと、そうした点については当然ですが改善が必要といえるでしょう。
投稿日:2016/10/13 20:36 ID:QA-0067797
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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