使用人兼取締役の定年後再雇用
使用人兼取締役の定年(60歳)後再雇用する場合の処遇についての質問です。使用人については規定で65歳まで1年ごとに雇用できるようになってます。(給与は減額されます。)
使用人兼取締役になったとき、その時点での退職金は支給されてます。定年時、退職金はどう考えたらいいのでしょうか。また定年後の使用人兼取締役は継続するものでしょうか。
投稿日:2016/10/04 09:11 ID:QA-0067706
- mathさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、会社の人事制度設計によります。
退職金の支給につきましても、役員就任時で兼務役員を除くケースもありますが、御社の場合には、兼務役員に就任したときでも支給するということですね。
その場合には、定年時は支給しないケースが多いでしょう。
定年後も兼務役員を継続するかどうかも会社によりますが、通常は、役員となるか、嘱託などとして、再雇用のどちらかでしょう。
投稿日:2016/10/04 14:01 ID:QA-0067708
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、使用人(労働者)の部分と取締役(会社法上の役員)の部分については適用される法令や規程も全く異なりますので、切り離して個別に考える事が求められます。
使用人部分については、従業員に対する就業規則が適用されますので、その中で規定されている退職金の定めに従う事になります。既に支給された退職金については、恐らく就業規則に定められた支給内容に基づくものと考えられますので、そうであれば再度使用人部分としての退職金を今後支払う義務はございません。
一方、取締役を退任された際の退職金等の取扱いについては、労働法令及び就業規則は適用されませんので、定款または役員規程に定めがあればその内容に従う事になります。特に定めがなければ、通常であれば株主総会の決議に基づいて決めるべき事柄になりますが、人事労務管理の問題ではございませんので、法務担当に確認された上で対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2016/10/04 22:34 ID:QA-0067709
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