ストレスチェックの産業面接を時間外の実施希望が多い
	いつもお世話になっております。
 
 当社はすでにストレスチェックを終了して、100%に近い実施率でした。
 
 現在、高ストレス者へ送付した産業医面接の希望者を受け付けているのですが、
 困ったことに、上長に知られたくないので、業務後の時間外に実施を希望する社員が
 ほとんどを占めています。
 
 面談を担当する産業医が複数いるのですが、皆18時までが限界となっており、
 18時以降の実施ができない状況です。
 
 ①そこで、相談です、ストレスチェックの産業医面接は、本人が希望した場合は、
 時間外や休日に行う必要があるのか、もしくはそれが望ましいのでしょうか?
 
 ②また、会社が産業医の都合を考慮して、あくまでも業務時間中の実施を案内しても
 今回のストレスチェック法案では問題は無いのでしょうか?
 
 いずれ、産業医の業務に関する意見書が出された場合は、上長に知らさざるを得ないのですが、
 実施の段階から知られることを嫌がる場合が多く、対応に困っております。
 
 以上、ご教授いただければ助かります。    
投稿日:2016/09/05 14:43 ID:QA-0067301
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ①について
  事業者から、高ストレス者には直接、連絡され、実施者の都合のよい面接指導時間の中から、本人が選択するスタイルとなります。
 
 ②について
  一般の健康診断と同じく、むしろ、業務時間中に行うことが多いと思われます。
  
  面接指導の費用や、それに伴う賃金の支払いがどのように決められているかにもよります。費用は会社が持つべきとされ、賃金は支払うことが望ましいとされています。                
投稿日:2016/09/05 19:20 ID:QA-0067312
相談者より
                御回答ありがとうございます。
一般健康診断と同じ考え方で良いとのこと、大変参考になりました。                
投稿日:2016/09/06 09:12 ID:QA-0067322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、ストレスチェックに基づく面談を行うにあたっては、現実問題としまして上長も面談実施を知る事にならざるを得ません。この点は、労働者にも理解を求める事が必要といえます。
 
 厚生労働省でも、むしろ業務時間内での実施を推奨していますし、そうであれば会社や上司が知らないまま面談を行うことは全く考え難い状況といえます。
 
 知られる事を嫌がる気持ちは分かりますが、それではストレスチェック制度自体が成り立たないものといえます。それ故、内容についてまで本人の同意なくして上司に知らせるわけではないこと、面談を受けた事でハラスメント等の不利益は一切ないことを確約され、実際に上司にも厳守を徹底させることで対応すべきといえます。                
投稿日:2016/09/05 22:37 ID:QA-0067315
相談者より
                適切な御回答ありがとうございます。
非常に的を射た回答で感謝です。
御指摘の通りだと思います。
上長を交えた対応を検討致します。                
投稿日:2016/09/06 09:13 ID:QA-0067323大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ストレスチェック後の面接指導について
                500社以上のストレスチェックの実施サポートをしている会社の者です。
 
 まず前提として面接指導の内容については本人の同意がなければ上長には知られません。そのことを本人に伝えて安心してもらうことが大事になります。
 また産業医面接は決して特別なことではなく、一般的な健康に関する相談等を含めて気軽に相談できる窓口だということを全社的に周知するのがいいと思います。
 
 体の健康診断とストレスチェックを同時期に実施すれば、産業医面接をしていたのが上長に知られても、体の健康診断でなにかがひっかかったのかなと思われるため、本人も産業医面接に行きやすいのではないかと思います。
 
 ストレスチェックの法律上は業務時間内での実施のみで問題ないですが、面接に行くことが特別なことではないという事の周知と雰囲気づくり、面接内容については本人の同意がなければ第三者には知られないことの周知をこころがけることが大切になります。                
投稿日:2016/09/06 13:50 ID:QA-0067338
相談者より
                健康相談として面談を実施する方法については、私もアイデアとして考えておりました。
御回答いただきありがとうございます。                
投稿日:2016/09/06 16:09 ID:QA-0067351参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務中の実施が原則であり、それを社員に説明することで対応します。ただしご懸念のような事象はストレスチェックではなく、EAP(従業員メンタルヘルス支援)の機能です。ストレスチェックはEAPなどの対応を取ることで問題点を低減できる可能性がありますので、高ストレス者の人数によってはそうしたサービスを契約することで、別途対応は可能になります。
投稿日:2016/09/07 00:01 ID:QA-0067367
相談者より
                御回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。                
投稿日:2016/09/07 21:03 ID:QA-0067390参考になった
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