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ストレスチェック 1回目の実施時期

15年12月に法律が施行されるストレスチェックですが、第1回目のストレスチェックは最低でもいつまでに実施しないといけないでしょうか。

というのは、厚生労働省の通達で出されているストレスチェックの内容もあいまいな事項も多く、我々も、産業医の面談体制など実施への課題も多く、できれば、他社の実施状況を見ながらなるべく準備時間をかけて行いたいと考えているからです。

関係のあるストレスチェック業者に聞いても、様子見をしている企業が多いと聞いています。

御教示をお願いいたします。

投稿日:2015/04/13 16:27 ID:QA-0062146

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ストレスチェックの義務化についてですが、法改正施行日から1年以内に1回行えばよいというのが現状での厚生労働省の解釈のようです。

但し、何分施行日まで未だ日数がございますので、ご認識の通り実務の詳細に関しましては不明な点が多いのが現状といえます。

施行直前になれば新たな通達やパンフレット等も出されるはずですので、今のところは分かる範囲内で様子見されておいて差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2015/04/13 22:47 ID:QA-0062148

相談者より

的確な回答ありがとうございます。
実施内容が明確になるまでは、様子見をしたいと思います。

投稿日:2015/04/14 10:37 ID:QA-0062155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基本

実施時期につきましては「年に1回、ストレスチェックを実施すること」と定められており、その時期については特に指定はありません。
おっしゃる通り、様子見がほとんどで、これからの実施ですから、施行後もしばらくは混乱も続くかと思われます。

投稿日:2015/04/13 22:56 ID:QA-0062149

相談者より

そうですね。しばらく混乱があると思っています。
慎重に進めたいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2015/04/14 10:38 ID:QA-0062156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ストレスチェックの実施時期

ストレスチェックの実施時期は1年以内に1回とされる予定ですので、

第1回目のストレスチェックは、

H15/12/1~H16/11/30の1年以内に1回実施する必要があります。

投稿日:2015/04/14 08:53 ID:QA-0062151

相談者より

ご回答ありがとうございます。
来年実施で調整したいと思います。

投稿日:2015/04/14 10:38 ID:QA-0062157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

今回のストレスチェックに関する労働安全衛生法改正案のポイントとしては下記の2点となっています。
1.年1回の労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける
2.ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する

しかし、その具体的なチェック内容や実施の流れについては現在も検討が進められている段階であり、今後決定次第詳細なガイドが発表されるものと思われます。
ストレスチェックの義務化については12月1日付での施行となりますので、施行日から1年以内にチェックを行う必要があるかと存じます。

投稿日:2015/04/15 19:19 ID:QA-0062193

相談者より

わかりやすい御回答ありがとうございます。
拙速に進めることなく、準備を着実にして実施をしたいと思います。

投稿日:2015/04/16 09:32 ID:QA-0062203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ストレスチェック

ストレスチェックは、今後厚生労働省が労使や専門家の意見を聞いたうえで省令で定めることとしていますが、健康診断と同様に、1年以内ごとに1回以上実施することが想定されていますので、2016年11月までには(希望者に対して)実施をする必要があると考えられます。
なお、実施のタイミングとしましては事業主の裁量の範疇にあり、①健康診断と同じ時期にそろえる②業務処理が分散する時期を選ぶ、③もっともストレスがかかる時期を選ぶ
など、状況に応じた運用ができます。
個人情報保護の問題もあり、ストレスチェックは健康診断とは切り離して実施する方が望ましいと考えられます。理想としましては、ストレスが最もかかる時期に行うことですが、全社的に負荷が最もかかる時期に設定することは、(希望者に対してだけといえども)受検率が低下するという懸念もあります。メリットとデメリットを踏まえ、自社の状況に応じて、実施時期を選定されるとよいでしょう。

投稿日:2015/04/22 09:29 ID:QA-0062271

相談者より

実施にあたっての具体的なアドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2015/04/23 09:09 ID:QA-0062291大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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