海外勤務者の退職金に対する税制
当社では60歳での定年後、定年後再雇用制度を導入しています。
最近、定年を海外で迎える事を希望する海外駐在員が増加しているため、就業規則を変更し
退職金の支払いを『帰任後』『本人同意の上』としました。
この場合の退職金にかかる税制をご教示ください。
当方の理解では、帰国後居住者となてっから退職金を支払うため60歳で退職し退職金を
受け取った国内勤務者と同じと理解しています。
投稿日:2016/08/23 11:19 ID:QA-0067152
- *****さん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
規定についてお奨めしかねます
結論から申し上げますと、変更したという就業規則の規定はお奨めできかねます。
基本的には帰国後居住者になって支給された退職金は日本の税制が適用されます。変更の背景には、駐在先で定年を迎えて、退職金を支給すると当該国の税制が適用されて、課される所得税が相当額のものになるので、それを回避したいということと考えます。しかし、海外駐在員ではない国内に勤務している従業員の方については退職金の支給を「定年の日から1ヶ月後」のように定めているのではないでしょうか?
仮に駐在先である国の税務当局の調査が入ったとします。そのうえでかつてその国に勤務していた人が、定年後しばらく滞在し、帰国後に退職金の支給を受けていたこと、さらに国内勤務の従業員は定年の日から一定期間後に支給されている(=定年の日が支給事由の生じた日)であることが判明したとします。当局は間違いなく退職金に対して課税権を主張してくるでしょう。
むろん、当局の調査が退職金の支給についてまで及ぶかはわかりません。しかし、それらが現実のものになった場合、対象が所得税なので追徴の対象になるのは退職した従業員の方です。従業員の方にしてみれば会社の規程にしたがった結果、後に追徴の所得税が発生するということになります。
可能性の話ですが、これがお奨めしないと申し上げる理由です。
投稿日:2016/08/30 10:47 ID:QA-0067228
相談者より
回答頂きありがとうございました。この問題は
社員の高齢化がもたらす一つの現象と考えています。他社の対応状況が知りたいです。
投稿日:2016/09/28 11:32 ID:QA-0067651参考になった
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