出向について
A会社役員を別会社Bへ出向と考えています。
そもそも、役員を出向させるというのは法的に問題ありませんでしょうか?
(代表取締役は可能かも知りたいです)
また、出向の種類としては、
①在籍出向
②転籍出向
の2種類があると認識していますが、労働契約関係がAかBにあるかの違いだけでしょうか?
上記役員を出向させることが可能として、
その場合、給与(報酬というのでしょうか)は、B会社から役員Aに払うという認識で良いでしょうか?
B会社からA会社へ支払い、A会社から役員に支払うというのは問題でしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2016/08/19 09:24 ID:QA-0067100
- *****さん
- 大阪府/保険(企業規模 6~10人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令上出向に関する具体的な取り決めはされておりません。
但し、当事案については、労働者ではなく役員の出向ですので、労働契約関係は当初から成立していない為、在籍・転籍という概念自体がないものといえます。
また(給与ではなく)報酬の支払い方法についても任意で決める事が可能ですが、税法との絡みがございます。また代表取締役を出向させるとなれば利益相反行為が生じる可能性が高まりますので、人事労務の専門家というよりは、税理士や法務担当と相談して決められる事が必要です。
投稿日:2016/08/23 09:26 ID:QA-0067139
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