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建設業 下請時の休業補償について

お世話になります。

建設の事業所で、元請、1次下請(当社)、2次下請、3次下請(被災者所属)とあり、
今回、被災者が、片手(利き手ではない方)の指の腱を裂傷し、全治6週間と診断されました。

指以外はいたって健康ですが、高所作業のため、怪我人には作業させることはできません。
元請には、労災申請をおこなってもらいましたが、休業補償の対象外と言われてしまいました。
(言ったのが、元請の判断なのか、医師の診断か、労基に相談した結果なのかは不明)

元請からは、掃除など、片手でもできる作業をさせてはどうか?と言われていますが、
実際には、片手で作業させる内容は当現場ではなく、3次下請も2名ほどの個人事業のため、
別の仕事をあてがうこともかなり困難が生じています。

ただ、なるべくであれば、当社の仕事での怪我ですので、なるべく何らかの補てんができないか?
と考えています。
任意で補てんを出すかどうかは別として、
・専門技能など、怪我で仕事ができない場合に何らかの休業補償が公的制度で対応できないものでしょうか?
・また、元請側が労基と交渉しにくい場合は、当社や2次・3次下請が直接労基と交渉することもできるの
でしょうか?(その場合、元請は労災隠しなどの違法行為は行っていないが、なんらかのデメリットを
 被る場合もあるのでしょうか?)

すこし取り留めのない相談となりますが、知恵をご教授いただければ幸いです。

投稿日:2016/06/27 19:21 ID:QA-0066559

多数親方さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、建設業の下請の労働者の業務災害につきましては元請側が労災の手続きを採る事になります。

まずは、元請がきちんと労働基準監督書へ労災申請手続を採られているか確認されることが先決です。労災の適否は元請側ではなく監督署の方で行うものですので、会社が勝手に判断しているとなれば労災隠しに該当する可能性がございますので注意が必要です。交渉しにくいというのは理由になりませんので、責任をもって元請が対応されるよう依頼すべきです。

その上で、申請したものの労災認定されなかった場合ですと、業務外での負傷となりますので、本人が社会保険に加入していれば、通常の場合労災の休業補償に当たる健康保険傷病手当金が支給対象になります。未加入であれば、公的補償は難しいと考えられます。

投稿日:2016/06/28 10:35 ID:QA-0066573

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/07/05 14:26 ID:QA-0066665大変参考になった

回答が参考になった 0

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