休憩時間の個人的な変更について
当社では7時間30分就業、1時間の休憩で就業規則および、労働条件通知書の提出を行っております。
勤怠について、個人的な理由で7時間30分での就業ではあるのですが、45分の休憩にして早く帰宅するというケース(シフト勤務です)が生じ、勤怠をそれで提出されたのですが、これは特に問題ありませんでしょうか。
労基法上では問題が無いと思うのですが、就業規則等の実態に沿っていないケースの為確認できればと思います。
可能であれば、管理上の都合ですが、全社員1時間の休憩を取得して頂ければとは考えております。
投稿日:2016/06/27 15:48 ID:QA-0066558
- おおさん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者本人の希望ですので、認める事自体に差し支えはございません。勿論、就業規則や労働条件通知書の内容と異なりますので、不都合であれば拒否する事で問題無いです。
労使互いに労働条件を遵守するのが当然ですし、安易にルール逸脱を認めることは人事管理上も好ましい措置とはいえません。それ故、特別な事情でもない限り認めないのが妥当といえます。
投稿日:2016/06/27 20:09 ID:QA-0066560
相談者より
そうですよね、人事管理上問題があると思えますので是正するようしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/08/03 08:26 ID:QA-0066982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
服務規程
労時契約と就業規則がどうなっているかですが、おそらくは「勤務時間○時○分~○時○分。内、○時○分~○時○分を休憩時間とする」というような時刻指定があるのではないでしょうか。
そうであれば、勝手に休憩時間を切り上げ、就業時間中にもかかわらず、勝手に帰宅というのは重大な服務違反であり職場放棄になる恐れがあります。このような勝手な行動は厳重に現場管理者が監督しませんと、職場全体のモラルハザードにつながる可能性があります。すぐにでも就業時間厳守の指導をし、再度繰り返すことが無いよう誓約を取るべきかと思います。
投稿日:2016/06/27 23:03 ID:QA-0066561
相談者より
服務違反、おっしゃる通りですね。
承知しました、是正するよういたします。
ありがとうございました。
投稿日:2016/08/03 08:26 ID:QA-0066983大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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