会社としての効率化による人員削減について
弊社では、現在、生産性の向上と効率化をはかる取組を様々行っており、
それを今後も継続的に進めていく場合、いずれ業務に必要な人員数が
いまよりも減ってくることを予想しています。
例えば、工場の機械化で手作業が減る、事務のシェアード化、IT化で
事務作業自体が減り少人化がはかられていく等です。
そうなったとき、必要人数の減少にあわせて、有期労働契約を結んでいるスタッフを
適正な手続きをふまえ雇止めした後、次に無期雇用のパート労働者の
雇用契約解除(解雇)をしたいと考えています。
(新卒採用については、必要数の見極めは行いますが、事業の継承の観点から
最低限は継続的に行っていく予定です。)
もちろん、対象となる労働者には、受入が可能な別の職種や別の事業所での勤務を事前に
提示して、できる限り雇用継続の努力は払いたいと思っております。
(当社のパートについては、実際は事例はありませんが、就業規則上、異動や転勤の可能性があると
定めています。)
また退職の場合、定めている退職金の満額支給、すべての有休休暇の消化も当然に行います。
お聞きしたいのは、以下の2点です。ご教示をお願いいたします。
①会社が経営危機ではなく、利益の追求や経営体質の強化のための戦略として、
人員削減を行うこと自体は問題ないでしょうか?
(新卒採用は継続する、事業自体は赤字等の危機的状況ではない、ただ、これまで
有期労働者が行っていた業務は効率化によりなくなった場合)
②もし職種の転換や事業所の異動にも応じず、退職も選択しないという従業員が
いた場合に、解雇はできるのでしょうか?
投稿日:2016/06/21 18:16 ID:QA-0066487
- 杏さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、企業が生存競争に打ち勝っていく為の生産性の向上と効率化をはかる取組については、経営上必要な措置と考えられますので、その為に人員削減を要する場合があったとしても不適切であるとはいえないでしょう。
但し、こうした経営の合理化にせよ、経営不振にせよ、これらの理由で解雇を実施するとなれば、整理解雇に該当しますので、判例上で確立された4要件を満たす事が求められます。
整理解雇の4要件とは、①解雇の必要性②解雇対象者選定の合理性③解雇回避の努力④労使間での真摯な交渉といったものになります。
これらは解雇措置に関わる具体的事情や経緯等を精査する事で判断されますので、御社が4要件を満たせるか否かについてこの場で確答は出来かねる旨ご了承下さい。
その上で申し上げるとしますと、文面を拝見する限りでは②と③については現行の進め方で何とかクリアできるように思われますので、①についてきちんと経営合理化の必要性について説明が出来る事、④について労働者側の希望にも耳を傾けるよう配慮する事に注意しながら、最小限の解雇へと持っていく事が出来れば、解雇措置も有効足りえるといえるでしょう。
投稿日:2016/06/21 22:45 ID:QA-0066490
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/07/14 08:23 ID:QA-0066786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
整理解雇の四要件
整理解雇では4要件を満たす必要があります。
1)人員整理の必要性
人員を整理しなければならない経営上の理由。深刻な経営不振等
2)解雇回避努力義務の履行
解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くす。
3)被解雇者選定の合理性
解雇の人選基準が合理的かつ公平。
4)解雇手続の妥当性
解雇の対象者等に、整理解雇について納得を得る努力を尽くしている。
経営危機のような深刻な辞退でも上記4要件が必要ですので、「生産性向上」が理由での解雇は現実的には限りなく難しいでしょう。問題ないのではなく、無理といえます。
現実的には解雇でなく退職勧奨を地道に進めることになると思いますが、コストも時間もかけて取り組みませんと、大きなトラブルになるリスクがあります。
投稿日:2016/06/21 23:08 ID:QA-0066491
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/07/14 08:23 ID:QA-0066787大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
会社の戦略として何をしても問題はありませんが、そこにどのようなリスクが伴うというかことは認識しておく必要があります。そのうえで、決行するかどうかです。
文面の内容であれば、トラブルに発展する可能性があり、その場合には、経営上の必要性が具体的に問われます。ただし、有期雇用者は期間の途中でなければ、期間満了により、雇止めは可能です。
②について
解雇は一方的なものですので、できないということはありません。ただし、解雇無効であるとの訴訟リスクがあります。異動、職種転換については、規定されていれば、原則として、よほどの理由か会社の恣意的なものでない限り、従業員はこれに応じる必要があります。詳細にもよりますが、その場合には多くの判例で、解雇も有効とされています。
投稿日:2016/06/22 11:27 ID:QA-0066496
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/07/14 08:23 ID:QA-0066788大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
雇用契約書 現在、パートさんの雇用契約書は半... [2005/11/07]
-
雇用契約の更新について 2009年3月1日から2009年... [2009/09/11]
-
定年再雇用の退職金 初めて質問します。当社では定年再... [2015/05/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。