離職票に「会社都合による退職」とした際のリスクについて
ご相談させていただきます。
この契約期間満了にて30日前に予告をし、本人も納得して退職した社員がおります。
契約期間は3年未満であり、離職票には「期間満了による退職」としていたのですが、本人より連絡があり、離職票に「会社都合による退職」と記載してほしい旨の連絡がありました。
会社側が「会社都合による退職」と記載した場合、何かリスクなどありますでしょうか。
退職した方はよく問題をおこしており、当社に対し含みのある方だったため、不安に思っております。
お手数ですがお教えいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2016/04/28 17:00 ID:QA-0065888
- よい職場とのさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは、契約期間満了による退職で差し支えないものといえるでしょう。また、単に当人が希望するだけで会社都合退職として届け出る事は、一種の虚偽申請となりますので、むしろ避けなければなりません。
但し、契約更新の場合が有るにも関わらず更新可否の判断基準が示されていなかったり、契約更新を期待させるような言動が会社側から発せられていたりしますと、正当な期間満了退職とは認められない可能性もございますので、注意が必要です。
投稿日:2016/04/28 18:16 ID:QA-0065890
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
そのままの事実で対応するようにしたいと思っています。ありがとうございました。
投稿日:2016/05/02 21:19 ID:QA-0065919大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「労働契約期間満了による離職」と記載するのでよい
事業主としては、事実に即して、「労働契約期間満了による離職」と記載するのでよいのではありませんか。但し、事実であること証するため、ハローワークから、労働契約書、雇入れ通知書、契約更新の通知署、タイムカードの提出を求められますから、その準備が必要です。在職中によく問題を起こした者だからといってビビルことはないと思いますが・・・。
投稿日:2016/04/28 22:02 ID:QA-0065894
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
そのままの事実で対応するようにしたいと思います。書類を再度確認しておきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2016/05/02 21:22 ID:QA-0065920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社都合退職の会社側デメリットは助成金等に影響することでしょう。特に該当しなければ、それだけで直ちにマイナスとはならないと思われますが、いずれにしても素行に問題ある社員を会社都合のような恩を着せるような形で送る必要があるか非常に疑問です。契約終了以外の理由は無いように思います。
投稿日:2016/04/28 23:44 ID:QA-0065895
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
ご指摘のとおりだと思います。そのままの事実で対応するようにいたします。ありがとうございました。
投稿日:2016/05/02 21:23 ID:QA-0065921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
離職票の期間満了には、本人は更新を希望したかどうか等の選択記載項目があります。そこで事実を選択することです。離職理由によって、失業給付の日数などが変わってきますので、本人の希望によって、変えるものではなく、事実を記載することです。
会社の判断と本人の認識が違う場合には、本人が、住所地のハローワークで、意見する機会があります。
投稿日:2016/04/30 03:54 ID:QA-0065902
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
そのままの事実で対応するようにしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2016/05/02 21:24 ID:QA-0065922大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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