試用期間中の無断欠勤
以下の無断欠勤者の取り扱いをご教授下さい。
①入社3営業日目から無断欠勤
②無断欠勤期間1週間
③電話、メール等で連絡しているが、応答がない
④試用期間を3ヶ月間としている。
⑤入館証や会社から貸与したもの(研修のテキスト)を机の引き出しに置いていっている。
弊社としては解雇、若しくは退職扱いにしたいと考えております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2006/11/10 15:44 ID:QA-0006586
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間中の無断欠勤による解雇
■試用期間中の無断欠勤はどこから見ても立派な解雇要件です。ご承知のように、試用期間とは、一定の期間を定め、この期間中の労働者の勤務態度、能力、性格などをみて、正式に採用するかどうかを使用者側が判断するための期間です。
■ご説明の①~③が事実であれば、解雇(雇用契約の解消)に必要な「社会通念上相当と認められる客観的・合理的な理由」となり得ます。
投稿日:2006/11/10 20:02 ID:QA-0006596
相談者より
投稿日:2006/11/10 20:02 ID:QA-0032694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
通常ですと、無断欠勤を理由に即時解雇する為には「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」とされています。
但し、「試用期間中の従業員」につきましては、労働基準法第21条により、解雇予告無しで即時解雇が可能とされています(※但し、入社14日以内の者に限る)。
しかしながら、試用期間の者も含め解雇を有効に行う為には、就業規則においてその解雇事由が明示されていなければならず、この事は労働基準法第89条に規定されており、かつ判例でも確立されています。
従いまして、本件の場合、御社就業規則において、当該試用期間中の者が該当するような具体的な解雇事由の定めがあるかが最大のポイントとなります。
本件の場合、何らかの形で就業規則の解雇事由に該当するものと思われますが、仮に解雇事由の定めが無いようですと、解雇自体の根拠が存在しないことになってしまいますのでご注意下さい。
また、退職扱いについても、その可否及び手続きについては御社規定内容により左右されるものといえるでしょう。
投稿日:2006/11/10 20:30 ID:QA-0006597
相談者より
ご回答頂いた内容を踏まえて規程の再度確認をしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2006/11/13 15:22 ID:QA-0032695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
無断欠勤
①入社3営業日目から無断欠勤
②無断欠勤期間1週間
文中から推測するに、いまだ出社されていないということでしょうか?
川勝先生のおっしゃるとおり、『ご説明の①~③が事実であれば、解雇(雇用契約の解消)に必要な「社会通念上相当と認められる客観的・合理的な理由」となり得ます。』と考えます。
ただ・・・解雇については、その手続き、解雇基準等について気をつけなければなりません。
貴社就業規則の解雇基準も念のためご確認ください。
この状況ですと、14日経過前と推測されるので、即時解雇の手続きをされるのが良いと思いますが・・・もし、14日経過してしまっているのであれば、解雇予告が必要となります。
解雇の場合、当該社員にその『解雇通知』が届くことが要件となりますので、ご注意ください。
また、30日以内の解雇予告の場合には、解雇予告手当てを支給する必要が生じます。その金員は解雇予告をした日に当該社員に支払われることが必要となりますので、合わせご注意ください。
投稿日:2006/11/10 22:58 ID:QA-0006600
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間中の無断欠勤による解雇(2)
■(追記)入社14日以内ゆえ予告や手当なしに即時解雇が可能です。就業規則に「試用期間中における従業員として不適格行動」が解雇事由として具体的に列挙されているに越したことはありませが、たとえ記載がなくとも、<入社3営業日目から> <「無断欠勤が1週間に及び> なおかつ、会社として <連絡しつづけている> という事実だけで、即時解雇しても法的にも圧倒的に説得力のある合理性を主張することができます。この点について、あまり神経質になることはないでしょう。
投稿日:2006/11/11 13:10 ID:QA-0006604
相談者より
丁寧なご回答をいただきまして、ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2006/11/13 15:27 ID:QA-0032697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
試用期間
そのとおりと思います。
しかしながら、3営業日から欠勤で、1週間無断欠勤とありましたので、間の土日を入れて、この週明けには14日超となってしまうのではないかと・・・(詳細には記述がありませんが)・・・推測しました。そのため、解雇基準・解雇予告等のお話をさせていただきました。
基本的に、14日以内であれば、即時解雇はできるのですが、このご質問の内容から類推しての、意見でした。
解雇については、切り口を変えて考える等々、対応が必要と考えます。
投稿日:2006/11/12 01:22 ID:QA-0006605
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