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全員参加の海外研修の費用に賞与を充当し、助成金を受け取る。

初めて相談させていただきます。

昨年から、正社員全員参加の海外研修を実施するとの発表はあったのですが、先日、この海外研修の費用に賞与を計上して、実際には個人の口座に振り込まず、海外研修の費用に充当するとの発表がありました。

しかも、その賞与は処遇改善事業の賃金等処遇改善事業の事業目標となっており、助成金の対象です。私が入社してから数年が経ちますがこれまで一度も賞与は支給されたことが無く、今回支給すれば当然処遇改善した実績にはなりますが、これまでの相談を見ても全員参加の研修の費用は会社負担との回答を読みました。また、このような資金使途で、助成金を受け取ることは可能なのでしょうか?

投稿日:2016/04/16 11:30 ID:QA-0065780

noramani1812さん
富山県/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働法、所得税法上、違法の疑いあり、大いに問題含み

▼ 厚労省による「キャリア形成促進助成金」には、諸種の制度がありますが、いずれも、職業訓練などを実施する「事業主等」に対し、訓練経費や訓練中の賃金を助成するものです。会社の計画は、どの制度を活用されるのか分りません。いずれの制度も、助成金の対象企業で、自己(事業主)の負担で導入促進しようとする場合のサポートの仕組みです。
▼ 従って、社員の賞与を全額充当させるるような仕組みは、助成金の対象に値するか否か、おおいに疑問です。更に、賞与は、労働基準法上の賃金に該当し、賃金支払いの原則に基づき、「全額」、「直接払い」しなければなりません。当然、給与所得の対象として源泉徴収も行うことになります。
▼ 仮に、百歩譲っても、「個人の口座に振り込まず、海外研修の費用に充当」する仕組みは、労働法、所得税法上、違法の疑いがあります。会社の発表に至る具体的な検討経過は割りませんが、当方、外野席から眺めている限り、大いに問題含みの事案だと考えます。

投稿日:2016/04/18 12:53 ID:QA-0065783

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私も、この発表にはとても違和感を感じておりましたが、専門の方からのご意見をいただき、会社側へ再考を促したいと思います。

投稿日:2016/04/19 14:21 ID:QA-0065796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与も賃金である事に変わりはございませんので、労働基準法に基づき全額を直接労働者本人に支給しなければなりません。

文面内容が事実であるとしますと、助成金の主旨から外れる事は勿論、それ以前に重大な労働基準法違反とされる可能性が大きいものといえます。

このように賞与を研修費用に充当するといった手法は極めて問題のある措置ですので、人事管理部門としましてはコンプライアンス上看過する事なく、早急に改善を進言される事が必要です。

投稿日:2016/04/18 23:05 ID:QA-0065788

相談者より

ご回答ありがとうございました。これで助成金を受け取れば税金を騙し取ったことになり、世間に知れると重大な信用失墜にもなりますね。重大な労働基準法違反についても会社と話し合いたいと思います。

投稿日:2016/04/19 14:28 ID:QA-0065799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与

賞与は給与の一部ですので、例え業績連動であっても厳禁で直接支払いの原則は曲げることができません。もちろん研修も全員参加義務であれば業務の一環ですから、給与が発生します。以上を人事・法務部門内であればコンプライアンス上の疑義として提案はされておくべきでしょう。

投稿日:2016/04/18 23:10 ID:QA-0065789

相談者より

ご回答ありがとうございました。やはり直接支払いの原則は外せないと言う事ですね。給与が発生することも会社側と話し合いたいと思います。

投稿日:2016/04/19 14:31 ID:QA-0065800大変参考になった

回答が参考になった 0

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