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企画型裁量労働制導入について

いつも大変お世話になっております。
表題の件で質問です。

当社では、就業規則において①フレックスタイム制②事業場外みなし制③裁量労働制を定めておりますが、③の裁量労働制についてはその適用範囲も定まっておらず、導入方法や労基への届出対応が出来る者も居なかった事から、その運用が適切ではありません。
例えば、数年前の労基への提出書類を見ると、裁量労働となるべき業務においても「事業場外労働によるみなし労働時間制に関する協定書」の締結で済ませてしまっています。
なお、手当については、給与規則通り裁量労働手当および専門業務手当を支給しているおりますので、大変お恥ずかしい話ではございますが、全く正しく運用されていない状況です。
そこで、この度、裁量労働制(専門業務型と企画業務型)を見直し、以下の流れで制度導入を予定しておりますが、対象業務の範囲や実施までの流れで問題はないでしょうか?
また、当社には親会社からの出向者やその逆に親会社が出向先のものがおりますが、その場合にはあくまでも事業場と言う観点から、出向先でどういう業務に就いているかで判断するものなのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。

【適用範囲】
専門業務型:研究開発部
企画業務型:マーケティング部・薬事申請業務・特許申請業務・財務(アナリシス/レポーティング)・人事(制度の立案など)

【実施の流れ】
①労使委員会の設置⇒この人数ですが、従業員代表1名、副代表1名、人事部長1名 計3名でも良いのですか?(議事録作成、労働者周知、3年保存)
②労使委員会で決議⇒対象業務・対象者の範囲など)
③決議事項を労基へ届出
④対象労働者の個別同意を得る
⑤制度実施
⑥労基へ報告(②の決議から6か月以内ごとに一回) 
  対象労働者の労働時間および健康/福祉確保措置の実施状況
⑦記録の保存

なお、裁量労働手当についてですが、一律20,000円としておりますが、相場としはいかがなものなのでしょうか?

投稿日:2016/03/08 15:13 ID:QA-0065417

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

大まかな流れとしましては問題ないでしょうが、労使委員会については、委員の5分の4以上の多数による議決により決議することが必要とされています。

従いまして、3名ですと全員一致でなければ議決が出来ませんので、出来れば5名とされることが望ましいでしょう。

また業務内容については、当然ながら裁量労働制を実施する出向先の業務で判断されることが必要です。

そして、裁量労働手当について特に法律上の支給義務や相場はございません。但し、仮にこの手当を一種の固定残業代として考えられているという事でしたら、想定される1か月の時間外労働時間数に応じた割増賃金以上の額とされるのが妥当といえるでしょう。勿論、みなし労働時間が1日8時間を超える定めをしていれば、手当の有無に関わらず超えている分の時間外割増賃金額は支給されなければなりません。

尚、裁量労働制につきましては、専門型・企画型各々に細かい導入要件が定められています。こちらでその全てを網羅する事は出来かねますので、厚生労働省のサイト等で必ずご確認しておいてください。

投稿日:2016/03/08 23:19 ID:QA-0065428

相談者より

コメント投稿を失念しており大変失礼いたしました。
とても参考になりました。
これから実施に向けてプランを立てます。

投稿日:2016/06/06 16:29 ID:QA-0066310大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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