法律を上回る育児時短勤務と賞与の取扱について
育児短時間勤務の社員の賞与支給について、時短分以上に計算対象期間から控除する、といった取扱が禁止されていることは承知しています。
時短を法的に定められている期間以上に認める場合(例えば小学校就学期間など)においても、上記の様な取扱は法的に禁止されるもの、という理解で良いのでしょうか?
趣旨として望ましく無い、というのはごもっともですが、念のため、法的な取扱を確認しておきたく、相談させていただきました。
投稿日:2016/03/01 11:30 ID:QA-0065300
- yama_xさん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件の取扱いについて直接の法的定めまではございません。
その上で申し上げますと、法定期間を超えて育児短時間勤務を認められているとしましても、時短分以上に控除する合理的理由はございませんので避けるのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2016/03/01 11:53 ID:QA-0065301
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
当然に禁止とお考えください。
法律より上回る、会社の育児制度を取得した、そのことだけで、賞与等で不利益な暫定をするのは禁止ということです。
法律より上回る制度であれば、不利な算定をしてもいいということになれば、その制度は法率より上回る制度とは、いえないでしょう。
投稿日:2016/03/01 13:15 ID:QA-0065305
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