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源泉徴収票についての疑問

こんばんは、源泉徴収票についての疑問が2点ほどあります。
私自身は給与計算の雑用的な処理しか行っておらず、上司の行った処理を見て日々勉強しているのですが、その処理に疑問を感じています。ただ、直接上司には聞きづらい環境にありますので、教えてください。

<質問1>
源泉徴収票の支払金額の欄ですが当社の場合、通勤費の全額を含めた金額が記載されています。
給与明細は基本給と通勤費は別々に記載されています。ただ、通勤費の欄1ヶ所しかなく、課税通勤費と非課税通勤費の区別がないフォーマットでの記載になっています。
例えば、当社の場合6.6kmの場合は5,000円支給されるのですが、本来であれば、4,200円が非課税通勤費で、800円が課税通勤費となり、源泉徴収票の支払金額の欄には4,200円×12ヶ月分は含まれないという処理になるのではないかと思うのですが、当社の場合は5,000円×12ヶ月分すべてが含まれて記載されています。
上記の処理は違法でしょうか?

当社の通勤費の規定は
5km未満 3,000円
5~10km未満 5,000円
10~15km未満 8,000円
15km以上 10,000円
となっております。

<質問2>
当社の従業員の奥様が、別の会社(A社)を今年9月で退職されました(その後も無収入です)。奥様は(A社)で平成27年は169万円の収入があるため、所得税の扶養にはならないと思われますが、当社の従業員の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」が「有」になっており、「所得控除の額の合計額」は配偶者控除38万円、基礎控除38万円、社会保険料等の金額349,116円の合計で1,109,116円となっております。
上記の配偶者控除38万円はやはり誤りでしょうか?

私が上記の事について調べていた際にひとつ引っかかった点は
「控除対象配偶者や扶養親族の変動における控除の対象は、基本的にその年の12月31日を基準とすることになっている」とう一文があったのですが、これは何を意味するのでしょうか?結局12月31日を基準としたところで年収が103万円を超えていたら控除対象配偶者にならないのならば、どの日を基準にするとかは関係ないような気がしますが基準日に何か意味があるのでしょうか?

すみませんが、教えてください。よろしくお願いします。

投稿日:2015/12/30 18:27 ID:QA-0064697

みかんりんごさん
石川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

源泉徴収票についての疑問

回答させて頂きます。

<質問1 回答>
今回のご質問は、給与所得者の源泉徴収に伴う、通勤費の非課税額の処理の方法かと存じます。ご指摘にあるとおり今回の通勤距離、片道6.6キロは
御社の通勤規定の区分にある5~10キロ未満の該当し、5000円の通勤費支給になりますが、所得税法施行令にある非課税通勤費4200円で、800円が課税通勤費となり、源泉徴収票の支払金額の欄には、4200円×12ケ月分は含まれないという処理になります。
御社の源泉徴収票の記載が、5000円×12ケ月で非課税通勤費と課税通勤費を含めて記載している為、違法か否かの問題ではなく、納税者の不利及び従業員個人の負担増を是正する観点から、年末調整で調整する必要があると存じます。

<質問2 回答>
このご質問は、配偶者控除及び配偶者特別控除の処理の方法かと存じます。
今回のケースでは、配偶者の年間収入が169万円であり、配偶者控除及び配偶者特別控除の対象とはならない為、所得控除の合計額に配偶者控除38万円が含まれるのは誤りとなります。
また、控除対象配偶者や扶養親族の収入を判断する基準日である12月31日になにか意味があるのかとのご質問ですが、
ご存じの通り、配偶者の年間収入が103万円以下で、配偶者控除38万円が適用出来ますが、収入は年の途中及び毎月チェックできますが、最終的に1//1~12/31の一年間で確定します。
従って基準日である12月31日の確定した収入をもって最終判断をする為、重要になってくると存じます。

投稿日:2016/01/12 19:29 ID:QA-0064801

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